○福山市老人デイサービスセンター条例

平成14年12月20日

条例第77号

(目的及び設置)

第1条 身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人に対し、通所により各種のサービスを提供することにより、当該老人の自主的生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 第4条各号に掲げる者を通わせ、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話又は支援及び機能訓練を行うこと。

(2) その他市長が必要と認める事業

(一部改正〔平成18年条例48号〕)

(開館時間)

第3条の2 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(追加〔平成17年条例62号〕)

(休館日)

第3条の3 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週日曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。

(追加〔平成17年条例62号〕)

(利用者)

第4条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 老人福祉法第10条の4第1項第2号に規定する措置に係る者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者(第4号に掲げる者を除く。)

(3) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第1条の3の2に規定する第1号通所事業(以下「第1号通所事業」という。)を利用する者(次号に掲げる者を除く。)

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による居宅介護(介護保険法第8条第7項に規定する通所介護(以下「通所介護」という。)、同条第17項に規定する地域密着型通所介護(以下「地域密着型通所介護」という。)及び同条第18項に規定する認知症対応型通所介護(以下「認知症対応型通所介護」という。)に限る。)、介護予防(同法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護(以下「介護予防認知症対応型通所介護」という。)に限る。)又は介護予防・日常生活支援(第1号通所事業による支援に相当する支援に限る。)に係る介護扶助に係る者

(5) 前各号に掲げる者を現に養護する者

(6) その他市長が必要と認める者

(一部改正〔平成17年条例62号・18年48号・24年39号・28年32号〕)

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を制限することができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。

(2) その他センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(利用料)

第6条 センターを利用する者(第4条第2号第3号及び第6号に掲げる者に限る。)は、利用料を支払わなければならない。

2 前項の利用料は、次の各号に掲げるセンターを利用する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第2号に掲げる者 通所介護に関し介護保険法第41条第4項第1号、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に関し同法第42条の2第2項第2号又は介護予防認知症対応型通所介護に関し同法第54条の2第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に同法第41条第1項に規定する指定居宅サービス若しくは同法第42条第3項に規定する居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス若しくは同法第42条の3第2項に規定する地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス又は同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス若しくは同法第54条の3第2項に規定する地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該指定居宅サービス若しくは居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、指定地域密着型サービス若しくは地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス又は指定地域密着型介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に同法第41条第4項第1号(通所介護に係る部分に限る。)若しくは同法第42条第3項(通所介護に係る部分に限る。)、同法第42条の2第2項第2号(地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護に係る部分に限る。)若しくは同法第42条の3第2項(地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護に係る部分に限る。)又は同法第54条の2第2項第1号若しくは同法第54条の3第2項(介護予防認知症対応型通所介護に係る部分に限る。)に規定する厚生労働省令で定める費用を加えた額

(2) 第4条第3号に掲げる者 第1号通所事業に関し介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その者の介護保険の保険者である市町村が当該算定した費用の額以下の範囲内で別に定める場合にあっては、その額とする。)(当該額が現に第1号通所事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該第1号通所事業のサービスに要した費用の額とする。)福山市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成28年条例第33号)第57条第3項に規定する費用を加えた額

(3) 第4条第6号に掲げる者 前2号の額を勘案して市長が別に定める額

(全部改正〔平成28年条例32号〕)

(損害賠償)

第7条 故意又は過失によりセンターの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(全部改正〔平成17年条例62号〕)

(指定管理者の指定)

第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を、公共的団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者が行う場合にあっては、第3条の2ただし書及び第3条の3第2項中「市長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第4条第6号及び第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(追加〔平成17年条例62号・28年32号〕)

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第3条の2ただし書の規定による開館時間の変更及び第3条の3第2項の規定による休館日の変更に関する業務

(3) 第5条の規定による利用の制限に関する業務

(4) センターの施設、附属設備及び物品の維持管理に関する業務

(追加〔平成17年条例62号〕)

(管理の基準)

第10条 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第4号に規定する業務を除く。)第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第4号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者がセンターの管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(追加〔平成17年条例62号〕)

(利用料金)

第11条 第8条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者が行う場合において、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、第6条第2項に定める額の範囲内において指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとする場合も、同様とする。

(追加〔平成17年条例62号〕)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例62号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(一部改正〔平成28年条例32号〕)

(経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)の規定による介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に係る介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給に係る者であってセンターを利用するものの第6条第1項の利用料については、整備法附則第11条に規定する厚生労働省令で定める者にあっては同条に規定する厚生労働省令で定める日、整備法附則第14条第2項に規定する介護保険の被保険者にあっては同条第1項に規定する条例で定める日までの間は、旧介護保険法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に同条第1項に規定する指定介護予防サービス又は旧介護保険法第54条第3項に規定する介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該指定介護予防サービス又は介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に旧介護保険法第53条第2項第1号(旧介護予防通所介護に係る部分に限る。)又は旧介護保険法第54条第3項(旧介護予防通所介護に係る部分に限る。)に規定する厚生労働省令で定める費用を加えた額とする。

(追加〔平成28年条例32号〕)

(平成15年9月22日条例第55号)

この条例は、平成15年11月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第8条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成18年6月23日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日条例第32号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条に規定する厚生労働省令で定める者又は整備法附則第14条第2項に規定する介護保険の被保険者に係る福山市老人デイサービスセンター条例第1条に規定するセンターの利用については、整備法附則第11条に規定する厚生労働省令で定める者にあっては同条に規定する厚生労働省令で定める日、整備法附則第14条第2項に規定する介護保険の被保険者にあっては同条第1項に規定する条例で定める日までの間は、第4条の規定による改正後の福山市老人デイサービスセンター条例第4条第2号、第4号及び第5号の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の福山市老人デイサービスセンター条例第4条第2号から第4号までの規定は、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成15年条例55号〕)

名称

位置

福山市内海老人デイサービスセンター

福山市内海町ロ2827番地

福山市新市老人デイサービスセンター

福山市新市町大字下安井3500番地

――――――――――

○福山市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第32号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例第4条の規定による改正前の福山市老人デイサービスセンター条例

(利用者)

第4条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) (略)

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費、認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費、介護予防通所介護に係る介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者(次号に掲げる者を除く。)

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による居宅介護(介護保険法第8条第7項に規定する通所介護及び同条第17項に規定する認知症対応型通所介護に限る。)又は介護予防(同法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護及び同条第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護に限る。)に係る介護扶助に係る者

(4) 前3号に掲げる者を現に養護する者

(5) (略)

福山市老人デイサービスセンター条例

平成14年12月20日 条例第77号

(平成28年4月1日施行)