○福山市生活支援ハウス条例

平成15年9月22日

条例第56号

(目的及び設置)

第1条 高齢者に対し、居住機能、介護支援機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図るため、生活支援ハウスを設置する。

(名称、位置及び入所定員)

第2条 生活支援ハウスの名称、位置及び入所定員は、次のとおりとする。

名称

位置

入所定員

福山市内海生活支援ハウス

福山市内海町ロ2827番地

10人

(事業)

第3条 生活支援ハウスは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 居宅において生活することに不安がある高齢者を入所させ、各種の相談及び助言を行うとともに、緊急時の対応を行うこと。

(2) 生活支援ハウスに入所した者(以下「入所者」という。)が介護保険法(平成9年法律第123号)の規定によるサービス又は保健福祉サービスを必要とする場合には、必要に応じ、利用手続の援助等を行うこと。

(3) 入所者と地域住民との交流を図るための事業の実施及び場の提供を行うこと。

(入所対象者)

第4条 生活支援ハウスに入所できる者は、市内に住所を有する原則として60歳以上の、一人暮らしの者、60歳以上の者のみの世帯に属する者又は家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安があるものとする。

(入所許可)

第5条 生活支援ハウスに入所しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、生活支援ハウスの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(入所制限)

第6条 市長は、生活支援ハウスに入所しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、生活支援ハウスへの入所を許可しない。

(1) 疾病又は負傷のため入院治療が必要な状態であるとき。

(2) 他の入所者に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(3) その他市長が入所が適当でないと認める相当の理由があるとき。

(入所の取りやめ等の申出)

第7条 第5条第1項の規定による許可(以下「入所許可」という。)を受けた者は、入所を取りやめ、又は退所しようとするときは、書面により市長にその旨を申し出なければならない。

(入所許可の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所許可を取り消すことができる。

(1) 入所者が第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 入所者が入所許可に付した条件に違反したとき。

(3) 入所者について第6条第1号又は第2号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(4) 入所者が、生活支援ハウスの管理のために行う指定管理者の再三の指示に従わないとき。

(5) 入所者が詐欺その他不正の行為により入所許可を受けたとき。

(6) その他市長が入所の継続が困難であると判断したとき。

(利用料等)

第9条 生活支援ハウスの利用料は、別表のとおりとする。

2 前項の利用料は、当月分をその翌月の末日まで(入所者が退所した場合には、市長が指定する日まで)に納入しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

3 光熱水費等の実費は、入所者の負担とする。

(利用料の減免)

第10条 市長は、特に理由があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の還付)

第11条 既納の利用料は、還付しない。ただし、市長において、特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者の指定)

第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、生活支援ハウスの管理を、介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第7項に規定する通所介護及び同条第28項に規定する介護老人保健施設において行う同条第8項に規定する通所リハビリテーションに係る事業を行うものに限る。)である法人であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(一部改正〔平成15年条例59号・24年39号・28年32号〕)

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務。ただし、入所許可に関する業務、利用料の徴収、減免及び還付に関する業務並びに市長が処理すべき業務を除く。

(2) 生活支援ハウスの施設、附属設備及び物品の維持管理に関する業務

(管理の基準)

第14条 指定管理者は、指定管理業務(前条第1号に掲げるものに限る。)第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務(前条第2号に掲げるものに限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が生活支援ハウスの管理のために行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(一部改正〔平成15年条例59号〕)

(入所者の遵守事項)

第15条 入所者は、指定管理者の指示に従い、生活支援ハウスの適正な管理を妨げる行為をしてはならない。

(一部改正〔平成15年条例59号〕)

(損害賠償義務)

第16条 故意又は過失により、生活支援ハウスの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成15年条例59号〕)

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成15年条例59号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 生活支援ハウスの入所及び指定管理者の指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成15年12月22日条例第59号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日条例第32号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

対象収入による階層区分

利用料の額(月額)

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円から1,300,000円まで

4,000円

C

1,300,001円から1,400,000円まで

7,000円

D

1,400,001円から1,500,000円まで

10,000円

E

1,500,001円から1,600,000円まで

13,000円

F

1,600,001円から1,700,000円まで

16,000円

G

1,700,001円から1,800,000円まで

19,000円

H

1,800,001円から1,900,000円まで

22,000円

I

1,900,001円から2,000,000円まで

25,000円

J

2,000,001円から2,100,000円まで

30,000円

K

2,100,001円から2,200,000円まで

35,000円

L

2,200,001円から2,300,000円まで

40,000円

M

2,300,001円から2,400,000円まで

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

備考

1 この表において「対象収入」とは、前年(生活支援ハウスの入所に係る期間が1月から6月までにおいては、前々年とする。)の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 夫婦で入所する場合については、当該夫婦の対象収入の合計額の2分の1の額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数は切り捨てる。)をそれぞれの対象収入として、それぞれ利用料の額を算定する。

3 月の中途において入所し、又は退所した場合における当該月分の利用料の額は、日割りにより算定した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数は切り捨てる。)とする。

福山市生活支援ハウス条例

平成15年9月22日 条例第56号

(平成28年4月1日施行)