○福山市新市老人短期入所施設条例

平成14年12月20日

条例第78号

(目的及び設置)

第1条 身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人を一時的に入所させ、もって当該老人及びその家族の福祉の向上を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、福山市新市老人短期入所施設(以下「短期入所施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 短期入所施設の位置は、次のとおりとする。

福山市新市町大字下安井3500番地

(事業)

第3条 短期入所施設は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 次条各号に掲げる者を短期間入所させ、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話又は支援及び機能訓練を行うこと。

(2) その他市長が必要と認める事業

(一部改正〔平成18年条例48号〕)

(利用者)

第4条 短期入所施設を利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 老人福祉法第10条の4第1項第3号に規定する措置に係る者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費の支給に係る者(次号に掲げる者を除く。)

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による居宅介護(介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護(以下「短期入所生活介護」という。)に限る。)又は介護予防(同法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護(以下「介護予防短期入所生活介護」という。)に限る。)に係る介護扶助に係る者

(4) その他市長が必要と認める者

(一部改正〔平成17年条例63号・18年48号・28年32号〕)

(利用の制限)

第5条 市長は、短期入所施設の管理運営上支障があると認めるときは、短期入所施設の利用を制限することができる。

(利用料)

第6条 短期入所施設を利用する者(第4条第2号及び第4号に掲げる者に限る。)は、利用料を支払わなければならない。

2 前項の利用料は、次の各号に掲げる短期入所施設を利用する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第2号に掲げる者 短期入所生活介護に関し介護保険法第41条第4項第2号又は介護予防短期入所生活介護に関し同法第53条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に同法第41条第1項に規定する指定居宅サービス若しくは同法第42条第3項に規定する居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス若しくは同法第54条第3項に規定する介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該指定居宅サービス若しくは居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は指定介護予防サービス若しくは介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に同法第41条第4項第2号(短期入所生活介護に係る部分に限る。)若しくは同法第42条第3項(短期入所生活介護に係る部分に限る。)又は同法第53条第2項第2号(介護予防短期入所生活介護に係る部分に限る。)若しくは同法第54条第3項(介護予防短期入所生活介護に係る部分に限る。)に規定する厚生労働省令で定める費用を加えた額

(2) 第4条第4号に掲げる者 前号の額を勘案して市長が別に定める額

(全部改正〔平成17年条例63号〕、一部改正〔平成28年条例32号〕)

(損害賠償)

第7条 故意又は過失により短期入所施設の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(全部改正〔平成17年条例63号〕)

(指定管理者の指定)

第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、短期入所施設の管理を、公共的団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により短期入所施設の管理を指定管理者が行う場合にあっては、第4条第4号及び第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(追加〔平成17年条例63号〕)

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第5条の規定による利用の制限に関する業務

(3) 短期入所施設の施設、附属設備及び物品の維持管理に関する業務

(追加〔平成17年条例63号〕)

(管理の基準)

第10条 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第3号に規定する業務を除く。)第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第3号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が短期入所施設の管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(追加〔平成17年条例63号〕)

(利用料金)

第11条 第8条第1項の規定により短期入所施設の管理を指定管理者が行う場合において、短期入所施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、第6条第2項に定める額の範囲内において指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとする場合も、同様とする。

(追加〔平成17年条例63号〕)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、短期入所施設の管理及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例63号〕)

この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(平成17年9月27日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第8条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成18年6月23日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日条例第32号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

福山市新市老人短期入所施設条例

平成14年12月20日 条例第78号

(平成28年4月1日施行)