○福山市内海高齢者コミュニティセンター条例

平成14年12月20日

条例第81号

(目的及び設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、高齢者の自主的活動の助長と福祉の増進を図るため、福山市内海高齢者コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、次のとおりとする。

福山市内海町ロ2822番地1

(一部改正〔平成19年条例6号〕)

(開館時間)

第2条の2 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(追加〔平成17年条例64号〕)

(使用許可)

第3条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(一部改正〔平成17年条例64号〕)

(目的外使用等の禁止)

第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた使用目的以外にセンターを使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又はセンターの使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第4条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。

2 前項の規定による処分により使用者が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成17年条例64号〕)

(使用料)

第7条 センターの使用料は、3時間ごとに1,000円とする。

2 使用料は、センターの使用を開始する前に納付しなければならない。

3 市長は、特に理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用後の処置)

第8条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。第6条第1項の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(全部改正〔平成17年条例64号〕)

(損害賠償)

第9条 故意又は過失によりセンターの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(追加〔平成17年条例64号〕)

(指定管理者の指定)

第10条 市長は、法第244条の2第3項の規定により、センターの管理を、公共的団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者が行う場合にあっては、第2条の2ただし書中「市長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第3条第4条及び第6条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(追加〔平成17年条例64号〕)

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。

(1) 第2条の2ただし書の規定による開館時間の変更に関する業務

(2) 使用許可並びに第6条第1項の規定による使用許可の取消し及び使用の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務

(3) センターの施設、附属設備及び物品の維持管理に関する業務

(追加〔平成17年条例64号〕)

(管理の基準)

第12条 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第3号に規定する業務を除く。)第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第3号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者がセンターの管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(追加〔平成17年条例64号〕)

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例64号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に内海町高齢者コミュニティセンター管理規則(昭和63年内海町規則第9号)第2条の規定によりセンターの使用の許可を受けている者に係る使用料については、この条例の規定にかかわらず、使用料条例(昭和39年内海町条例第16号)の例による。

(平成17年9月27日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第10条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

福山市内海高齢者コミュニティセンター条例

平成14年12月20日 条例第81号

(平成19年3月27日施行)