○福山市長寿祝金条例

平成13年3月23日

条例第16号

福山市敬老祝金条例(平成8年条例第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対してその長寿を祝福し、敬老の意を表するため、長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(祝金の支給対象者等)

第2条 祝金の支給の対象となる者は、毎年9月1日において本市の区域内に引き続き1年以上住所を有する者で、その年の4月1日からその年の翌年の3月31日までの間に100歳に達するものとする。

2 祝金の支給の決定は、本市の住民基本台帳により作成した長寿祝金支給対象者名簿に基づき、市長が行う。

(一部改正〔平成21年条例11号・24年12号・25年14号〕)

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、20,000円とする。

(全部改正〔平成21年条例11号〕)

(支給月)

第4条 祝金は、毎年度1回9月に支給する。ただし、特別の理由があるときは、当該年度末までに支給することができる。

(一部改正〔平成21年条例11号〕)

(譲渡又は担保の禁止)

第5条 祝金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成14年条例82号〕)

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

2 内海町及び新市町の編入の日(以下この項及び次項において「編入日」という。)以後における第2条第1項及び次項の規定の適用については、編入日現在の福山市の区域をもって本市の区域内とみなす。

(追加〔平成14年条例82号〕、一部改正〔平成16年条例67号〕)

3 第2条第1項の規定にかかわらず、平成14年度分の祝金の支給の対象者(同条第2項の規定により、編入日の前日までに市長が支給の決定を行ったものを除く。)については、同条第1項に規定する要件を満たす者で、平成14年9月1日から編入日まで引き続き本市の区域内に居住しているものとする。

(追加〔平成14年条例82号〕)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

4 沼隈町の編入の日(以下この項において「編入日」という。)以後における第2条第1項の規定の適用については、編入日現在の福山市の区域をもって本市の区域内とみなす。

(追加〔平成16年条例67号〕)

5 沼隈町の区域における祝金に関する取扱いについては、平成17年3月31日までの間は、この条例の規定にかかわらず、沼隈町長寿祝金条例(平成15年沼隈町条例第15号)の例による。

(追加〔平成16年条例67号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

6 附則第4項の規定は、神辺町の編入について準用する。

(追加〔平成17年条例129号〕)

7 神辺町の区域における祝金に関する取扱いについては、平成18年3月31日までの間は、この条例の規定にかかわらず、同町の例による。

(追加〔平成17年条例129号〕)

(平成14年12月20日条例第82号)

この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(平成16年12月20日条例第67号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第129号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日。以下「施行日」という。)から施行する。

(平成25年3月25日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

福山市長寿祝金条例

平成13年3月23日 条例第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成13年3月23日 条例第16号
平成14年12月20日 条例第82号
平成16年12月20日 条例第67号
平成17年12月20日 条例第129号
平成21年3月23日 条例第11号
平成24年3月16日 条例第12号
平成25年3月25日 条例第14号