○福山市老人医療費助成条例

昭和48年6月29日

条例第49号

(目的)

第1条 この条例は、老人に対し、医療費の一部を助成することにより、老人保健に寄与し、もって老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

2 この条例において「前期高齢者」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者で、同法第42条第1項第4号に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額未満の者をいう。

(一部改正〔昭和59年条例45号・平成10年10号・20年10号〕)

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者は、福山市の区域内に居住地を有する者であって、国民健康保険法の被保険者(同法第116条の2に規定する病院等への入院若しくは入所又は措置入所により、福山市に住所を有することとなった者を除く。)、福山市の同法の被保険者で、同条に規定する病院等への入院若しくは入所又は措置入所により福山市を転出した者又は社会保険各法の被保険者若しくは被扶養者であるもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 68歳以上の者

(2) 65歳以上68歳未満の者であって、市長がひとり暮らし老人と認定した者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、除外するものとする。

(1) 国民健康保険法第42条第1項第3号及び第4号に規定する場合に該当する者

(2) 健康保険法第74条第1項第2号及び第3号に規定する場合に該当する者

(3) 船員保険法第28条の3第1項第2号及び第3号に規定する場合に該当する者

(4) 国家公務員共済組合法第55条第2項第2号及び第3号に規定する場合に該当する者

(5) 地方公務員等共済組合法第57条第2項第2号及び第3号に規定する場合に該当する者

(6) 私立学校教職員共済法第25条の規定により準用される国家公務員共済組合法第55条第2項第2号及び第3号に規定する場合に該当する者

(一部改正〔昭和49年条例10号・56年26号・57年45号・59年45号・平成6年37号・7年13号・12年66号・72号・14年45号・20年10号〕)

(医療の給付に対する助成)

第4条 市長は、前条に定める者(以下「対象者」という。)について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が国民健康保険法又は社会保険各法による療養の給付を受けたときは、当該医療の給付の額から当該療養の給付に関するこれらの法律の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、その者に対しその満たない額に相当する額(以下「被保険者等負担額」という。)からその者を前期高齢者とみなして国民健康保険法第42条第1項の規定により算定した一部負担金に相当する額、同法第52条第2項に規定する食事療養標準負担額に相当する額及び健康保険法第88条第4項の規定による厚生労働大臣の定めるところにより算定した費用の額にその者を前期高齢者とみなして国民健康保険法第42条第1項を適用した場合における同項各号の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額(以下「一部負担金等相当額」という。)を控除した額を助成金として交付する。ただし、当該疾病又は負傷について他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、この限りでない。

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

3 助成金は、対象者の属する世帯のすべての世帯員が次の各号のいずれかに該当する場合に交付する。

(1) 当該医療を受ける日の属する年度分(当該医療を受ける日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。次号において同じ。)が課されない者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。次号において同じ。)

(2) 市町村の条例で定めるところにより地方税法の規定による市町村民税を免除された者

(3) 当該医療を受ける日の属する月において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者であって、第1項の規定により助成金を交付するとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となるもの

4 対象者が、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所(以下「保険医療機関等」という。)により医療を受けた場合には、市は、助成金として当該医療を受けた者に交付すべき額の限度において、その者が当該医療に関し、当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、助成金の支給があったものとみなす。

(一部改正〔昭和57年条例45号・59年45号・61年33号・62年12号・平成6年37号・10年10号・27号・12年23号・66号・72号・14年45号・18年57号・20年10号〕)

(一部負担金等相当額の支払方法)

第5条 前条第4項に規定する方法により医療費の助成を受ける対象者は、前条第1項に規定する一部負担金等相当額を、国民健康保険法の規定の例により保険医療機関等に支払うものとする。

(追加〔昭和57年条例45号〕、一部改正〔平成6年条例37号・20年10号〕)

(高額医療費の助成)

第6条 市長は、前条の規定により対象者が支払った一部負担金等相当額(国民健康保険法第52条第2項に規定する食事療養標準負担額に相当する額を除く。以下この条において同じ。)が、著しく高額であるときは、当該一部負担金等相当額から当該対象者を前期高齢者とみなして国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第4項の規定(同一世帯における複数対象者の合算による算定規定を除く。)により算定した高額療養費算定基準額に相当する額を控除した額を助成金として交付する。

2 対象者が保険医療機関等で医療を受けた場合において、一部負担金相当額の支払が行われなかったときは、市長は、前項の助成金について、当該医療を受けた者に交付すべき額の限度において、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、助成金の支給があったものとみなす。

(追加〔平成14年条例45号〕、一部改正〔平成20年条例10号・21年12号〕)

(助成金の返還)

第7条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償その他の給付を受けた場合において、これらの給付のうちに助成金の交付に相当する給付があると認められるときは、その価格の限度において助成金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した助成金の額に相当する金額を返還させることができる。

2 市長は、偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(一部改正〔昭和57年条例45号・平成14年45号〕)

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 助成金の交付を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(一部改正〔昭和57年条例45号・平成14年45号〕)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔昭和57年条例45号・平成14年45号〕)

附則

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

2 福山市老人医療助成条例(昭和46年条例第70号)は、廃止する。

3 この条例の施行前に受けた医療にかかる前項の規定による廃止前の福山市老人医療助成条例による医療の助成については、なお従前の例による。

4 平成16年10月1日から平成21年9月30日までの間、第3条の規定の適用については、同条第1項第1号中「68歳以上の者」とあるのは「昭和11年10月1日以前に生まれた者」と、同項第2号中「65歳以上68歳未満の者」とあるのは「昭和11年10月2日以後昭和14年10月1日以前に生まれた者」と読み替えるものとする。

(追加〔平成16年条例29号〕)

5 平成20年4月1日から平成21年9月30日までの間、第4条の規定の適用については、同条第1項中「控除した額を」とあるのは、「控除した額に市長が別に定める額を加えた額を」と読み替えるものとする。

(追加〔平成20年条例10号〕、一部改正〔平成21年条例12号〕)

6 この条例は、平成21年9月30日限り、その効力を失う。ただし、その時までに受けた医療に係る医療費の助成については、この条例は、その時以後も、なおその効力を有する。

(追加〔平成16年条例29号〕、一部改正〔平成20年条例10号〕)

附則(昭和49年3月29日条例第10号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

附則(昭和56年6月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年12月16日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の福山市老人医療費助成条例による医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(昭和59年12月3日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市老人医療費助成条例、福山市重度心身障害者医療費助成条例及び福山市母子家庭等医療費支給条例の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

附則(昭和61年6月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市老人医療費助成条例及び福山市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

附則(昭和62年3月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市老人医療費助成条例の規定は、昭和62年1月1日から適用する。

附則(平成6年9月16日条例第37号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

附則(平成7年3月23日条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成10年6月24日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る助成金の交付について適用し、同日前に受けた医療に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

附則(平成12年3月14日条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年12月19日条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福山市老人医療費助成条例第4条第1項の改正規定及び第2条中福山市重度心身障害者医療費助成条例第4条第1項の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成12年12月19日条例第72号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

附則(平成14年9月26日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に医療費の助成を受けている者については、改正後の第4条第3項の規定にかかわらず、平成15年7月31日までの間は、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成16年6月24日条例第29号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

附則(平成18年9月25日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成20年3月12日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に受けた医療に係る第3条の規定による改正前の福山市老人医療費助成条例による医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成21年3月23日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

福山市老人医療費助成条例

昭和48年6月29日 条例第49号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 民生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
◆ 昭和48年6月29日 条例第49号
◇ 昭和49年3月29日 条例第10号
◇ 昭和56年6月25日 条例第26号
◇ 昭和57年12月16日 条例第45号
◇ 昭和59年12月3日 条例第45号
◇ 昭和61年6月20日 条例第33号
◇ 昭和62年3月17日 条例第12号
◇ 平成6年9月16日 条例第37号
◇ 平成7年3月23日 条例第13号
◇ 平成10年3月23日 条例第10号
◇ 平成10年6月24日 条例第27号
◇ 平成12年3月14日 条例第23号
◇ 平成12年12月19日 条例第66号
◇ 平成12年12月19日 条例第72号
◇ 平成14年9月26日 条例第45号
◇ 平成16年6月24日 条例第29号
◇ 平成18年9月25日 条例第57号
◇ 平成20年3月12日 条例第10号
◇ 平成21年3月23日 条例第12号