○福山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日

規則第115号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)福山市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第40号)福山市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第41号)その他の法令及び条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(全部改正〔平成25年規則11号〕)

(介護給付費等の支給決定の申請)

第2条 省令第7条第1項に規定する申請書は、障害福祉サービス等支給申請書とする。

(一部改正〔平成24年規則34号〕)

(障害支援区分認定調査員の証票)

第3条 法第20条第2項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定により障害者等又は障害児の保護者に面接し、調査する職員は、その身分を示す証票を携帯し、障害者等又は障害児の保護者に提示した上で当該調査を行わなければならない。

2 前項の身分を示す証票は、別記様式第1号による。

(一部改正〔平成26年規則31号〕)

(サービス等利用計画案の提出を求める通知)

第4条 省令第12条の3に規定する書面は、サービス等利用計画案提出依頼書とする。

(追加〔平成24年規則34号〕)

(介護給付費等の支給決定の変更の申請)

第4条の2 省令第17条に規定する申請書は、障害福祉サービス等変更申請書とする。

(一部改正〔平成24年規則34号〕)

(介護給付費等の支給決定の変更の通知)

第5条 省令第18条第1項に規定する書面は、障害福祉サービス等支給決定変更通知書とする。

(一部改正〔平成24年規則34号〕)

(介護給付費等の支給決定の取消し)

第6条 省令第20条第1項に規定する書面は、障害福祉サービス等支給決定取消通知書とする。

(一部改正〔平成24年規則34号〕)

(介護給付費等の申請内容の変更の届出)

第7条 省令第22条第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書とする。

(一部改正〔平成24年規則34号〕)

(受給者証の再交付の申請)

第8条 省令第23条第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書とする。

(特例介護給付費等の支給の申請)

第9条 省令第31条第1項に規定する申請書は、特例介護給付費等支給申請書とする。

(一部改正〔平成24年規則34号〕)

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第10条 法第30条第3項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、1月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害福祉サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ政令第19条に規定する額(当該政令第19条に規定する額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

(1) 指定障害福祉サービス等 法第29条第3項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(法第29条第1項に規定する特定費用をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)

(2) 基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)

(全部改正〔平成24年規則34号〕)

(介護給付費等の額の特例)

第11条 法第31条の規定により特別の事情がある支給決定障害者等(法第5条第21項に規定する支給決定障害者等をいう。以下この項において同じ。)が受ける介護給付費等について適用する市が定める額は、当該支給決定障害者等が費用を負担することが困難であると認められる程度を勘案し、市長が別に定める。

2 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例の適用(以下この項において「特例の適用」という。)を受けようとする者は、負担上限月額等認定申請書に特例の適用を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則135号・24年34号・26年31号〕)

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第12条 省令第34条の3第1項に規定する申請書は、特定障害者特別給付費支給申請書とする。

2 省令第34条の3第4項に規定する届出書は、特定障害者特別給付費支給変更届出書とする。

(追加〔平成18年規則135号〕、一部改正〔平成24年規則34号〕)

(特例特定障害者特別給付費の支給の申請)

第12条の2 省令第34条の4第1項に規定する申請書は、特例特定障害者特別給付費支給申請書とする。

(追加〔平成18年規則135号〕、一部改正〔平成24年規則34号〕)

(特定障害者特別給付費の支給決定の変更の通知)

第12条の3 省令第34条の5第1項に規定する書面は、特定障害者特別給付費支給決定変更通知書とする。

(追加〔平成18年規則135号〕、一部改正〔平成24年規則34号〕)

(特定障害者特別給付費等の支給決定の取消し)

第12条の4 省令第34条の6第2項に規定する書面は、特定障害者特別給付費等支給決定取消通知書とする。

(追加〔平成18年規則135号〕、一部改正〔平成24年規則34号〕)

(指定障害福祉サービス事業者の指定)

第13条 法第36条第1項の規定による申請は、指定障害福祉サービス事業所指定申請書により行うものとする。

2 法第36条第1項の規定により指定障害福祉サービス事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

3 法第37条第1項の規定による申請は、指定障害福祉サービス事業所指定変更申請書により行うものとする。

(一部改正〔平成18年規則135号・24年34号・令和元年9号〕)

(指定障害者支援施設の指定等)

第14条 法第38条第1項の規定による申請は、指定障害者支援施設指定申請書により行うものとする。

2 法第38条第1項の規定により指定障害者支援施設の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る指定障害者支援施設の見やすい場所に標示するものとする。

3 法第39条第1項の規定による申請は、指定障害者支援施設指定変更申請書により行うものとする。

(全部改正〔平成18年規則135号〕、一部改正〔平成24年規則34号・令和元年9号〕)

(指定障害福祉サービス事業者等の指定の更新)

第15条 法第41条第1項の更新の申請は、指定障害福祉サービス事業所指定更新申請書又は指定障害者支援施設指定更新申請書により行うものとする。

(一部改正〔平成24年規則34号・令和元年9号〕)

(指定障害福祉サービス事業者等の変更の届出等)

第16条 法第46条第1項の規定による変更の届出は、指定障害福祉サービス変更届出書により行うものとする。

2 法第46条第1項の規定による事業の再開の届出は指定障害福祉サービス事業所再開届出書により、同条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出は指定障害福祉サービス事業所廃止届出書又は指定障害福祉サービス事業所休止届出書により、それぞれ行うものとする。

3 法第46条第3項の規定による変更の届出は、指定障害者支援施設変更届出書により行うものとする。

4 法第47条の規定による指定の辞退は、指定障害者支援施設指定辞退届出書により行うものとする。

(一部改正〔平成18年規則135号・24年34号・令和元年9号〕)

(情報提供)

第17条 市長は、法第36条第1項及び法第38条第1項の規定による指定、法第37条第1項及び法第39条第1項の規定による指定の変更、法第46条の規定による届出の受理又は法第50条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による指定の取消し若しくは指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、広島県その他の関係機関に対して、当該指定等に係る事業者に係る次に掲げる事項(第4号については、指定障害福祉サービス事業者の指定等の場合に限る。)を通知することができる。

(1) 当該指定等に係る指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の設置者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 当該指定等に係る事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の名称及び所在地

(3) 当該指定等を行った年月日

(4) 当該指定等に係る指定障害福祉サービス(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。次条において同じ。)の種類

(5) 当該指定等に係る事業の主たる対象とする障害の種類

(6) 当該指定等に係る事業所等の運営規程

(7) 当該指定等に係る事業所等の事業所番号

2 前項に規定するもののほか、市長は、法第46条第2項の規定による事業の廃止の届出の受理又は法第50条第1項の規定による指定の取消しをしたときは、指定等に係る事務を行う他の都道府県、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。)又は中核市(地方自治法第252条の22第1項に規定する中核市をいう。)に対し、当該事業者の代表者及びその役員等(法第36条第3項第6号に規定する役員等をいう。)の氏名、生年月日及び住所を通知することができる。

3 市長は、第1項の通知に係る事務の全部又は一部を他の機関に委託することができる。

(一部改正〔平成18年規則135号・24年34号・令和元年9号〕)

(指定障害福祉サービス事業者等の指定等の公示)

第18条 市長は、法第51条の規定により、次に掲げる事項(第4号については、指定障害福祉サービス事業者の指定等(同条各号に規定する行為をいう。以下この条において同じ。)の場合に限る。)を公示するものとする。

(1) 指定等に係る指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の設置者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所等の名称及び所在地

(3) 指定等を行った年月日

(4) 指定等に係る指定障害福祉サービスの種類

(5) 指定等に係る事業所等の事業所番号

(一部改正〔平成18年規則135号・24年34号・令和元年9号〕)

(指定障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第18条の2 省令第34条の28第1項に規定する届出書は、指定障害福祉サービス事業者等業務管理体制整備届出書とする。

2 前項の届出書の記載事項に変更があった場合の届出は、指定障害福祉サービス事業者等業務管理体制変更届出書により行うものとする。

(追加〔令和元年規則9号〕)

(地域相談支援給付決定の申請)

第18条の2の2 省令第34条の31第1項に規定する申請書は、地域相談支援給付費支給申請書とする。

(追加〔平成24年規則34号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)

(サービス等利用計画案の提出を求める通知)

第18条の3 省令第34条の37に規定する書面は、サービス等利用計画案提出依頼書とする。

(追加〔平成24年規則34号〕)

(地域相談支援給付決定の変更の申請)

第18条の4 省令第34条の44に規定する申請書は、地域相談支援給付決定変更申請書とする。

(追加〔平成24年規則34号〕)

(地域相談支援給付決定の変更の通知)

第18条の5 省令第34条の45第1項に規定する書面は、地域相談支援給付決定変更通知書とする。

(追加〔平成24年規則34号〕)

(地域相談支援給付決定の申請内容の変更の届出)

第18条の6 省令第34条の48第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書とする。

(追加〔平成24年規則34号〕)

(地域相談支援給付決定の取消し)

第18条の7 省令第34条の49第1項に規定する書面は、地域相談支援給付決定取消通知書とする。

(追加〔平成24年規則34号〕)

(地域相談支援受給者証の再交付の申請)

第18条の8 省令第34条の50第1項に規定する申請書は、地域相談支援受給者証再交付申請書とする。

(追加〔平成24年規則34号〕)

(特例地域相談支援給付費の支給の申請)

第18条の9 省令第34条の53第1項に規定する申請書は、特例地域相談支援給付費支給申請書とする。

(追加〔平成24年規則34号〕)

(特例地域相談支援給付費の額)

第18条の10 法第51条の15第2項に規定する特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の14第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援(同条第1項に規定する指定地域相談支援をいう。以下この条において同じ。)に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。

(追加〔平成24年規則34号〕)

(計画相談支援給付費の支給の申請)

第18条の11 省令第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費支給申請書とする。

(追加〔平成24年規則34号〕)

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第18条の12 省令第34条の55第2項に規定する書面は、計画相談支援給付費支給取消通知書とする。

(追加〔平成24年規則34号〕)

(特例計画相談支援給付費の額)

第18条の13 法第51条の18第2項に規定する特例計画相談支援給付費の額は、当該基準該当計画相談支援(同条第1項に規定する基準該当計画相談支援をいう。以下この条において同じ。)について法第51条の17第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当計画相談支援に要した費用の額)とする。

(追加〔平成24年規則34号〕)

(指定一般相談支援事業者の指定)

第18条の14 法第51条の19第1項の規定による申請は、指定一般相談支援事業所指定申請書により行うものとする。

2 指定一般相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他の公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(追加〔平成24年規則34号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)

(指定特定相談支援事業者の指定)

第18条の15 法第51条の20第1項の規定による申請は、指定特定相談支援事業所指定申請書により行うものとする。

2 指定特定相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他の公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(追加〔平成24年規則34号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)

(指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の指定の更新)

第18条の16 法第51条の21第1項の規定による指定一般相談支援事業者の指定の更新の申請は指定一般相談支援事業所指定更新申請書により、同項の規定による指定特定相談支援事業者の指定の更新の申請は指定特定相談支援事業所指定更新申請書により、それぞれ行うものとする。

(追加〔平成24年規則34号〕)

(指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の変更の届出等)

第18条の17 法第51条の25第1項の規定による変更の届出は、指定一般相談支援事業所変更届出書により行うものとする。

2 法第51条の25第1項の規定による事業の再開の届出は指定一般相談支援事業所再開届出書により、同条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出は指定一般相談支援事業所廃止届出書又は指定一般相談支援事業所休止届出書により、それぞれ行うものとする。

3 法第51条の25第3項の規定による変更の届出は、指定特定相談支援事業所変更届出書により行うものとする。

4 法第51条の25第3項の規定による事業の再開の届出は指定特定相談支援事業所再開届出書により、同条第4項の規定による事業の廃止又は休止の届出は指定特定相談支援事業所廃止届出書又は指定特定相談支援事業所休止届出書により、それぞれ行うものとする。

(追加〔平成24年規則34号〕)

(指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の指定等の公示)

第18条の18 市長は、法第51条の30の規定により、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等(法第51条の30第1項各号及び第2項各号に掲げる行為をいう。以下この条において同じ。)に係る指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等を行った年月日

(4) 指定等に係る指定一般相談支援又は指定特定相談支援の種類

(5) 指定等に係る事業所の事業所番号

(追加〔平成24年規則34号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)

(指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第18条の19 省令第34条の62第1項に規定する届出書は、指定相談支援事業者業務管理体制整備届出書とする。

2 前項の届出書の記載事項に変更があった場合の届出は、指定相談支援事業者業務管理体制変更届出書により行うものとする。

(追加〔平成24年規則34号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第19条 省令第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費支給認定申請書とする。

(自立支援医療費の支給認定の変更の申請)

第20条 省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費支給認定変更申請書とする。

(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)

第21条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療費支給認定申請内容変更届出書とする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第22条 省令第48条第1項に規定する申請書は、医療受給者証再交付申請書とする。

(自立支援医療費の支給認定の取消し)

第23条 省令第49条第1項に規定する書面は、自立支援医療費支給認定取消通知書とする。

(指定自立支援医療機関の指定の申請)

第24条 省令第57条第1項、第2項及び第3項に規定する申請書は、指定自立支援医療機関指定申請書とする。

(指定自立支援医療機関の変更等の届出)

第25条 法第64条の規定による変更の届出は、指定自立支援医療機関変更届出書により、法第65条の規定による指定の辞退は、指定自立支援医療機関辞退届出書により、それぞれ行うものとする。

(指定自立支援医療機関の休止等の届出)

第26条 省令第63条の規定による届出は、指定自立支援医療機関休止等届出書により行うものとする。

(基準該当療養介護医療費の支給の申請)

第26条の2 省令第64条の3に規定する申請書は、基準該当療養介護医療費支給申請書とする。

(追加〔平成18年規則135号〕)

(補装具費の支給の申請)

第26条の3 省令第65条の7に規定する申請書は、補装具費支給申請書とする。

(追加〔平成18年規則135号〕)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請)

第26条の4 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書とする。

(追加〔平成24年規則34号〕)

(事業の開始届等)

第26条の5 法第79条第2項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等開始届出書により行うものとする。

2 法第79条第3項の規定による変更の届出は、障害福祉サービス事業等変更届出書により行うものとする。

3 法第79条第4項の規定による廃止又は休止の届出は、障害福祉サービス事業等廃止届出書又は障害福祉サービス事業等休止届出書により、それぞれ行うものとする。

4 前項の規定により障害福祉サービス事業等(法第79条第1項各号に掲げる事業をいう。以下同じ。)の休止を届け出た者は、その休止した障害福祉サービス事業等を再開したときは、障害福祉サービス事業等再開届出書により市長にその旨を届け出なければならない。

(追加〔令和元年規則9号〕)

(書類の様式)

第27条 第2条の障害福祉サービス等支給申請書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(一部改正〔平成24年規則34号〕)

(雑則)

第28条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行前においても、指定障害福祉サービス事業者の指定等に関し必要な準備行為を行うことができる。

(平成18年9月29日規則第135号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第34号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第31号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第9号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(一部改正〔平成26年規則31号〕)

画像

福山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日 規則第115号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第115号
平成18年9月29日 規則第135号
平成24年3月30日 規則第34号
平成25年3月22日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第31号
令和元年9月30日 規則第9号