○身体障害者福祉法第38条の規定による費用の徴収に関する規則
昭和61年6月30日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成10年規則52号・18年135号〕)
(費用の徴収)
第2条 市長は、法第18条第1項の規定による障害福祉サービスに係る措置又は同条第2項の規定による入所若しくは入院に係る措置を行った場合は、当該措置に要する費用の全部又は一部を、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)若しくはその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者で当該被措置者と生計を一にしているものをいう。以下同じ。)から徴収するものとする。
(全部改正〔平成10年規則52号〕、一部改正〔平成15年規則103号・18年114号・135号・24年35号〕)
(全部改正〔平成24年規則35号〕)
(徴収方法)
第4条 第2条の規定による費用の徴収は、市長が発行する納入通知書によって行うものとし、当月分をその翌月の末日までに、納付しなければならない。
(一部改正〔平成10年規則52号・15年103号・18年135号・24年35号〕)
(徴収額の減免)
第5条 市長は、災害、疾病その他の理由により費用を負担することが困難な者に対して、徴収額の減免を行うことができる。
2 前項の規定により徴収額の減免を受けようとする者は、減免申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則103号・18年135号〕)
(書類の様式)
第6条 第4条の納入通知書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。
(追加〔平成17年規則61号〕、一部改正〔平成18年規則135号・26年48号〕)
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成15年規則103号・17年61号・18年135号〕)
附則
1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
(追加〔平成17年規則61号〕、一部改正〔平成18年規則114号・135号・26年48号〕)
3 編入の際現に沼隈町規則に規定する様式により使用されている書類は、この規則に規定する様式による書類とみなす。
(追加〔平成17年規則61号〕、一部改正〔平成18年規則114号・135号〕)
附則(昭和62年3月31日規則第17号抄)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の身体障害者福祉法第38条の規定による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年6月30日規則第37号)
1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の身体障害者福祉法第38条の規定による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和63年7月分以降の費用の徴収について適用し、同年6月分までの費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成5年6月30日規則第26号)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の身体障害者福祉法第38条の規定による費用の徴収に関する規則の規定は、平成5年7月分以降の費用の徴収について適用し、同年6月分までの費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月30日規則第31号)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の福山市助産施設措置費用徴収規則、精神薄弱者福祉法第27条の規定による費用徴収規則、老人福祉施設措置費用徴収規則、身体障害者福祉法第38条の規定による費用の徴収に関する規則及び福山市母子寮条例施行規則の規定は、平成7年7月分以降の費用の徴収について適用し、同年6月分までの費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成8年7月31日規則第29号)
1 この規則は、平成8年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の身体障害者福祉法第38条の規定による費用の徴収に関する規則の規定は、平成8年8月分以降の費用の徴収について適用し、同年7月分までの費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に福山市身体障害者福祉法施行規則の一部を改正する規則(平成10年規則第51号)による改正前の福山市身体障害者福祉法施行規則第13条第1項の規定により支払を命じた額は、この規則による改正後の第4条の2の規定により支払を命じた額とみなす。
附則(平成15年3月31日規則第103号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の身体障害者福祉法第38条の規定による費用の徴収に関する規則の規定は、平成15年4月分以降の費用の支出命令及び徴収(以下この項において「費用の徴収」という。)について適用し、同年3月分までの費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成17年1月31日規則第61号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。ただし、第7条を第8条とし、第6条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第114号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第135号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第35号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月4日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の身体障害者福祉法第38条の規定による費用の徴収に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則の規定は、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成25年3月22日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月21日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福山市児童福祉法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の福山市助産施設助産費用徴収規則の規定、第3条の規定による改正後の福山市母子生活支援施設条例施行規則の規定、第4条の規定による改正後の身体障害者福祉法第38条の規定による費用の徴収に関する規則の規定、第5条の規定による改正後の知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則の規定及び第6条の規定による改正後の福山市母子保健法施行細則の規定は、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日規則第31号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福山市助産施設助産費用徴収規則別表Aの項の改正規定、第2条中福山市母子生活支援施設条例施行規則別表Aの項の改正規定、第3条中身体障害者福祉法第38条の規定による費用の徴収に関する規則別表第1の1の項の改正規定、第4条中知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則別表第1の1の項の改正規定及び第5条の規定は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の福山市助産施設助産費用徴収規則別表備考6及び備考7並びに第3条の規定による改正後の福山市母子生活支援施設条例施行規則別表備考4及び備考5の規定は、平成30年4月1日から適用し、第1条の規定による改正後の福山市児童福祉法施行細則別表第1備考6及び備考7並びに第7条の規定による改正後の福山市母子保健法施行細則別表備考6及び備考7の規定は、同年7月1日から適用する。
附則(令和2年3月25日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月5日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(追加〔平成24年規則35号〕、一部改正〔平成25年規則11号・26年31号・48号〕)
対象収入額等による階層区分 | 負担基準額(月額) | |||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第10項に規定する施設入所支援(以下「施設入所支援」という。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第25条第6号に規定する宿泊型自立訓練(以下「宿泊型自立訓練」という。)を利用しつつ障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)、同条第12項に規定する自立訓練(宿泊型自立訓練を除く。以下「自立訓練」という。)、同条第13項に規定する就労移行支援(以下「就労移行支援」という。)又は同条第14項に規定する就労継続支援(以下「就労継続支援」という。)を利用する場合 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項に規定する療養介護(以下「療養介護」という。)、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援(左欄に該当する者を除く。) | |||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者(以下「被保護者等」という。) | 0円 | 0円 | |
前年分(1月から6月までの間における負担基準額の算定にあっては、前々年分とする。以下同じ。)の対象収入額の年額区分 | ||||
2 | 1階層に該当する者以外の者 | 0円~270,000円 | 0円 | 0円 |
3 | 270,001円~280,000円 | 1,000円 | 500円 | |
4 | 280,001円~300,000円 | 1,800円 | 900円 | |
5 | 300,001円~320,000円 | 3,400円 | 1,700円 | |
6 | 320,001円~340,000円 | 4,700円 | 2,300円 | |
7 | 340,001円~360,000円 | 5,800円 | 2,900円 | |
8 | 360,001円~380,000円 | 7,500円 | 3,700円 | |
9 | 380,001円~400,000円 | 9,100円 | 4,500円 | |
10 | 400,001円~420,000円 | 10,800円 | 5,400円 | |
11 | 420,001円~440,000円 | 12,500円 | 6,200円 | |
12 | 440,001円~460,000円 | 14,100円 | 7,000円 | |
13 | 460,001円~480,000円 | 15,800円 | 7,900円 | |
14 | 480,001円~500,000円 | 17,500円 | 8,700円 | |
15 | 500,001円~520,000円 | 19,100円 | 9,500円 | |
16 | 520,001円~540,000円 | 20,800円 | 10,400円 | |
17 | 540,001円~560,000円 | 22,500円 | 11,200円 | |
18 | 560,001円~580,000円 | 24,100円 | 12,000円 | |
19 | 580,001円~600,000円 | 25,800円 | 12,900円 | |
20 | 600,001円~640,000円 | 27,500円 | 13,700円 | |
21 | 640,001円~680,000円 | 30,800円 | 15,400円 | |
22 | 680,001円~720,000円 | 34,100円 | 17,000円 | |
23 | 720,001円~760,000円 | 37,500円 | 18,700円 | |
24 | 760,001円~800,000円 | 39,800円 | 19,900円 | |
25 | 800,001円~840,000円 | 41,800円 | 20,900円 | |
26 | 840,001円~880,000円 | 43,800円 | 21,900円 | |
27 | 880,001円~920,000円 | 45,800円 | 22,900円 | |
28 | 920,001円~960,000円 | 47,800円 | 23,900円 | |
29 | 960,001円~1,000,000円 | 49,800円 | 24,900円 | |
30 | 1,000,001円~1,040,000円 | 51,800円 | 25,900円 | |
31 | 1,040,001円~1,080,000円 | 54,400円 | 27,200円 | |
32 | 1,080,001円~1,120,000円 | 57,100円 | 28,500円 | |
33 | 1,120,001円~1,160,000円 | 59,800円 | 29,900円 | |
34 | 1,160,001円~1,200,000円 | 62,400円 | 31,200円 | |
35 | 1,200,001円~1,260,000円 | 65,100円 | 32,500円 | |
36 | 1,260,001円~1,320,000円 | 69,100円 | 34,500円 | |
37 | 1,320,001円~1,380,000円 | 73,100円 | 36,500円 | |
38 | 1,380,001円~1,440,000円 | 77,100円 | 38,500円 | |
39 | 1,440,001円~1,500,000円 | 81,100円 | 40,500円 | |
40 | 1,500,001円以上 | 対象収入額から150万円を控除した額に0.9を乗じ、その額を12で除して得た額に81,100円を加えた額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | 対象収入額から150万円を控除した額に0.9を乗じ、その額を24で除して得た額に40,500円を加えた額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
備考
1 被措置者から徴収する額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。
2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないと市長が認めるものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
別表第2(第3条関係)
(追加〔平成24年規則35号〕、一部改正〔平成24年規則57号・25年11号・29号・26年31号・48号・29年16号・令和元年4号・2年14号・3年49号〕)
税額等による階層区分 | 負担基準額(月額) | |||
施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合 | 療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援(左欄に該当する者を除く。) | |||
A | 被保護者等 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分(4月から6月までの間における負担基準額の算定にあっては、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0円 | 0円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 | 2,200円 | 1,100円 | |
D1 | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 1~12,000円 | 3,300円 | 1,600円 |
D2 | 12,001円~30,000円 | 4,500円 | 2,200円 | |
D3 | 30,001円~60,000円 | 6,700円 | 3,300円 | |
D4 | 60,001円~96,000円 | 9,300円 | 4,600円 | |
D5 | 96,001円~189,000円 | 14,500円 | 7,200円 | |
D6 | 189,001円~277,000円 | 20,600円 | 10,300円 | |
D7 | 277,001円~348,000円 | 27,100円 | 13,500円 | |
D8 | 348,001円~465,000円 | 34,300円 | 17,100円 | |
D9 | 465,001円~594,000円 | 42,500円 | 21,200円 | |
D10 | 594,001円~716,000円 | 51,400円 | 25,700円 | |
D11 | 716,001円~864,000円 | 61,200円 | 30,600円 | |
D12 | 864,001円~1,056,000円 | 71,900円 | 35,900円 | |
D13 | 1,056,001円~1,238,000円 | 83,300円 | 41,600円 | |
D14 | 1,238,001円~1,439,000円 | 95,600円 | 47,800円 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 |
備考
1 被措置者の扶養義務者(被措置者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(被措置者が20歳未満である場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。
2 備考1の規定にかかわらず、被措置者の扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額から被措置者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。
3 この表において「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
4 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによるものとする。
(1) 地方税法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(3) 市町村民税の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者については、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
5 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)をいう。
別表第3(第3条関係)
(追加〔平成24年規則35号〕、一部改正〔平成24年規則57号・25年11号・29号・26年31号・48号・29年16号・令和元年4号・2年14号・3年49号〕)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | |||||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第2項に規定する居宅介護及び同条第4項に規定する同行援護30分当たり | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第3項に規定する重度訪問介護30分当たり | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第8項に規定する短期入所1日当たり | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第15項に規定する共同生活援助1月当たり | ||||
A | 被保護者等 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 | 1,100円 | 50円 | 50円 | 100円 | 1,100円 | |
D1 | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 1~12,000円 | 1,600円 | 100円 | 100円 | 200円 | 1,600円 |
D2 | 12,001円~30,000円 | 2,200円 | 150円 | 150円 | 300円 | 2,200円 | |
D3 | 30,001円~60,000円 | 3,300円 | 200円 | 200円 | 400円 | 3,300円 | |
D4 | 60,001円~96,000円 | 4,600円 | 250円 | 250円 | 600円 | 4,600円 | |
D5 | 96,001円~189,000円 | 7,200円 | 300円 | 300円 | 1,000円 | 7,200円 | |
D6 | 189,001円~277,000円 | 10,300円 | 400円 | 400円 | 1,400円 | 10,300円 | |
D7 | 277,001円~348,000円 | 13,500円 | 500円 | 500円 | 1,800円 | 13,500円 | |
D8 | 348,001円~465,000円 | 17,100円 | 600円 | 600円 | 2,300円 | 17,100円 | |
D9 | 465,001円~594,000円 | 21,200円 | 800円 | 800円 | 2,800円 | 21,200円 | |
D10 | 594,001円~716,000円 | 25,700円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,400円 | 25,700円 | |
D11 | 716,001円~864,000円 | 30,600円 | 1,200円 | 1,200円 | 4,100円 | 30,600円 | |
D12 | 864,001円~1,056,000円 | 35,900円 | 1,400円 | 1,400円 | 4,800円 | 35,900円 | |
D13 | 1,056,001円~1,238,000円 | 41,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 5,500円 | 41,600円 | |
D14 | 1,238,001円~1,439,000円 | 47,800円 | 1,900円 | 1,900円 | 6,400円 | 47,800円 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 |
備考
1 被措置者及びその扶養義務者が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。ただし、被措置者にあっては、介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、介護給付費等基準額から被措置者本人が負担する額を控除した額を上限とする。
2 備考1の規定にかかわらず、被措置者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、地方税法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
4 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによるものとする。
(1) 地方税法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(3) 市町村民税の賦課期日において指定都市の区域内に住所を有する者については、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
5 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)をいう。