○福山市知的障害者福祉法施行細則

昭和62年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関しては、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成11年規則3号・15年109号・18年114号・135号〕)

(判定の依頼等)

第2条 市長は、法第9条第7項の規定により法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書を当該知的障害者に交付しなければならない。

(一部改正〔平成10年規則53号・11年3号・12年14号・15年109号・18年135号・24年34号〕)

(障害福祉サービス、施設入所等の措置)

第3条 法第16条第1項第2号及び第3号の規定による福祉の措置(以下「福祉の措置」という。)を受けることを希望する知的障害者又はその保護者(以下「知的障害者等」という。)は、障害者支援施設等入所・職親委託申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第15条の4の規定により障害福祉サービス(同項に規定する障害福祉サービスをいう。次項において同じ。)を提供し、又は法第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設等(同号に規定する障害者支援施設等をいう。次項において同じ。)に入所させる措置を採ることを決定したときは措置決定通知書を、当該措置を変更することを決定したときは措置変更決定通知書を、当該措置を解除することを決定したときは措置解除決定通知書を、当該措置を受ける知的障害者に送付しなければならない。

3 市長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供、法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等若しくはのぞみの園(法第9条第2項に規定するのぞみの園をいう。以下この項において同じ。)への入所又は法第16条第1項第3号の規定による更生援護を委託する措置を採ろうとするときはあらかじめ措置委託通知書を、当該措置を採ることを決定したときは措置委託決定通知書を、当該措置を変更することを決定したときは措置委託変更決定通知書を、当該措置を解除することを決定したときは措置委託解除決定通知書を、委託する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者、障害者支援施設等若しくはのぞみの園又は職親(法第16条第1項第3号に規定する職親をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。

4 市長は、福祉の措置を採ることが不適当であると認めるときは、障害者支援施設等入所・職親委託申請結果通知書を当該福祉の措置の申請を行った知的障害者等に送付するものとする。

(追加〔平成15年規則109号〕、一部改正〔平成18年規則114号・135号・25年11号〕)

(職親の申込み等)

第4条 職親になることを希望する者は、職親申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理した場合は、速やかに承認するかどうかを決定し、承認することに決定したときは職親申込承認通知書を、承認しないことに決定したときは職親申込不承認通知書を、それぞれ当該申込者に送付するものとする。

3 市長は、前項の場合において、承認することに決定したときは、職親登録簿に登録するものとする。

(一部改正〔平成15年規則109号・18年114号・135号〕)

(書類の様式)

第5条 第2条の判定依頼書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(追加〔平成15年規則109号〕、一部改正〔平成17年規則62号・18年114号・135号〕)

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成10年規則53号・15年109号・17年62号・18年114号・135号〕)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成15年規則45号〕)

(精神薄弱者福祉法第27条の規定による費用徴収規則の一部改正)

2 精神薄弱者福祉法第27条の規定による費用徴収規則(昭和48年規則第26号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(一部改正〔平成15年規則45号〕)

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

3 内海町及び新市町の編入(次項において「編入」という。)の日前に知的障害者福祉法施行細則(昭和37年広島県規則第64号。以下「県規則」という。)の規定によりされた申請その他の行為で、同日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりされた申請その他の行為とみなす。

(追加〔平成15年規則45号〕、一部改正〔平成17年規則62号〕)

4 編入の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する書類とみなす。

(追加〔平成15年規則45号〕)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

5 沼隈町の編入(次項において「編入」という。)の日前に知的障害者福祉法施行規則(平成15年沼隈町規則第15号。以下「沼隈町規則」という。)第11条第1項の規定によりされた申込みは、第17条第1項の規定によりされた申込みとみなす。

(追加〔平成17年規則62号〕)

6 編入の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るもの並びに沼隈町規則に規定する様式により使用されている書類は、この規則に規定する様式による書類とみなす。

(追加〔平成17年規則62号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

7 前項の規定は、神辺町の編入について準用する。この場合において、同項中「沼隈町規則」とあるのは、「知的障害者福祉法施行細則(平成15年神辺町規則第12号)」と読み替えるものとする。

(追加〔平成18年規則65号〕)

(平成10年3月31日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に精神薄弱者福祉法施行細則(昭和37年広島県規則第64号)の規定により広島県知事がした送付又はこの規則の施行の際現に広島県知事に対して行っている提出で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則の相当規定により市長のした通知又は市長に対してした申出若しくは申請とみなす。

(平成11年3月31日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年1月31日規則第45号)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(平成15年3月31日規則第109号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(旧措置入所者の支援費の基準)

2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第18条第1項に規定する旧措置入所者に係る施設訓練等支援費について、同条第2項第1号に規定する市長が定める基準は、厚生労働省告示第30号に定めるとおりとし、同項第2号に規定する市長が定める基準は、厚生労働省告示第44号に定めるとおりとする。

(平成17年1月31日規則第62号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。ただし、第20条を第21条とし、第19条を第20条とし、第18条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年2月28日規則第65号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第114号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第135号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第34号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

福山市知的障害者福祉法施行細則

昭和62年3月31日 規則第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第19号
平成10年3月31日 規則第53号
平成11年3月31日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第14号
平成13年3月30日 規則第12号
平成15年1月31日 規則第45号
平成15年3月31日 規則第109号
平成17年1月31日 規則第62号
平成18年2月28日 規則第65号
平成18年3月31日 規則第114号
平成18年9月29日 規則第135号
平成24年3月30日 規則第34号
平成25年3月22日 規則第11号