○知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則

昭和48年6月30日

規則第26号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第27条の規定に基づく費用の徴収については、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔昭和57年規則5号・61年27号・平成11年3号〕)

(費用の徴収)

第2条 市長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービスに係る措置又は法第16条第1項第2号の規定による入所等に係る措置を行った場合は、当該措置に要する費用の全部又は一部を、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から徴収するものとする。

(全部改正〔平成15年規則110号〕、一部改正〔平成18年規則135号・24年36号〕)

(費用の徴収額)

第3条 被措置者又はその扶養義務者から徴収する措置に要する費用の額は、当該被措置者及びその扶養義務者それぞれの別表第1から別表第3までに掲げる対象収入額等又は税額等による階層区分に応じ、これらの表の負担基準額の欄に定める額とする。

(全部改正〔平成24年規則36号〕)

(徴収方法)

第4条 第2条の規定による費用の徴収は、市長が発行する納入通知書によって行うものとし、当月分をその翌月の末日までに、納付しなければならない。

(追加〔昭和57年規則5号〕、一部改正〔昭和61年規則27号・平成24年36号〕)

(徴収額の減免)

第5条 市長は、災害、疾病その他の理由により費用を負担することが困難な者に対して、徴収額の減免を行うことができる。

2 前項の規定により徴収額の減免を受けようとする者は、減免申請書を市長に提出しなければならない。

(追加〔昭和57年規則5号〕、一部改正〔昭和61年規則27号〕)

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は、市長が定める。

(追加〔昭和57年規則5号〕、一部改正〔昭和61年規則27号〕)

附則

1 この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(一部改正〔昭和61年規則27号〕)

附則(昭和51年10月1日規則第43号)

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

附則(昭和53年6月29日規則第29号)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

附則(昭和55年8月1日規則第46号)

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

附則(昭和57年3月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年7月1日規則第45号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

附則(昭和59年7月1日規則第30号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

附則(昭和61年6月30日規則第27号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

附則(昭和62年3月31日規則第19号抄)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和63年6月30日規則第34号)

1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の精神薄弱者福祉法第27条の規定による費用徴収規則の規定は、昭和63年7月分以降の費用の徴収について適用し、同年6月分までの費用の徴収については、なお従前の例による。

附則(平成5年6月30日規則第24号)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の精神薄弱者福祉法第27条の規定による費用徴収規則の規定は、平成5年7月分以降の費用の徴収について適用し、同年6月分までの費用の徴収については、なお従前の例による。

附則(平成7年3月31日規則第23号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福山市助産施設措置費用徴収規則、精神薄弱者福祉法第27条の規定による費用徴収規則及び福山市母子寮条例施行規則の規定は、平成7年4月分以降の費用の徴収について適用し、同年3月分までの費用の徴収については、なお従前の例による。

附則(平成7年6月30日規則第31号)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福山市助産施設措置費用徴収規則、精神薄弱者福祉法第27条の規定による費用徴収規則、老人福祉施設措置費用徴収規則、身体障害者福祉法第38条の規定による費用の徴収に関する規則及び福山市母子寮条例施行規則の規定は、平成7年7月分以降の費用の徴収について適用し、同年6月分までの費用の徴収については、なお従前の例による。

附則(平成8年6月28日規則第26号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

附則(平成11年3月31日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成15年1月31日規則第70号)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。

附則(平成15年3月31日規則第110号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則の規定は、平成15年4月分以降の費用の徴収について適用し、同年3月分までの費用の徴収については、なお従前の例による。

附則(平成18年3月31日規則第114号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年9月29日規則第135号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第36号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年12月4日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の身体障害者福祉法第38条の規定による費用の徴収に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則の規定は、平成24年7月1日から適用する。

附則(平成25年3月22日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年5月21日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福山市児童福祉法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の福山市助産施設助産費用徴収規則の規定、第3条の規定による改正後の福山市母子生活支援施設条例施行規則の規定、第4条の規定による改正後の身体障害者福祉法第38条の規定による費用の徴収に関する規則の規定、第5条の規定による改正後の知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則の規定及び第6条の規定による改正後の福山市母子保健法施行細則の規定は、平成24年7月1日から適用する。

附則(平成26年3月31日規則第31号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年9月30日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福山市助産施設助産費用徴収規則別表Aの項の改正規定、第2条中福山市母子生活支援施設条例施行規則別表Aの項の改正規定、第3条中身体障害者福祉法第38条の規定による費用の徴収に関する規則別表第1の1の項の改正規定、第4条中知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則別表第1の1の項の改正規定及び第5条の規定は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成29年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年6月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の福山市助産施設助産費用徴収規則別表備考6及び備考7並びに第3条の規定による改正後の福山市母子生活支援施設条例施行規則別表備考4及び備考5の規定は、平成30年4月1日から適用し、第1条の規定による改正後の福山市児童福祉法施行細則別表第1備考6及び備考7並びに第7条の規定による改正後の福山市母子保健法施行細則別表備考6及び備考7の規定は、同年7月1日から適用する。

附則(令和2年3月25日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年11月5日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔平成25年規則11号・26年31号・48号〕)

対象収入額等による階層区分

負担基準額(月額)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第10項に規定する施設入所支援(以下「施設入所支援」という。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第25条第6号に規定する宿泊型自立訓練(以下「宿泊型自立訓練」という。)を利用しつつ障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)、同条第12項に規定する自立訓練(宿泊型自立訓練を除く。以下「自立訓練」という。)、同条第13項に規定する就労移行支援(以下「就労移行支援」という。)又は同条第14項に規定する就労継続支援(以下「就労継続支援」という。)を利用する場合

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項に規定する療養介護(以下「療養介護」という。)、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援(左欄に該当する者を除く。)

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者(以下「被保護者等」という。)

0円

0円



前年分(1月から6月までの間における負担基準額の算定にあっては、前々年分とする。以下同じ。)の対象収入額の年額区分



2

1階層に該当する者以外の者

0円~270,000円

0円

0円

3

270,001円~280,000円

1,000円

500円

4

280,001円~300,000円

1,800円

900円

5

300,001円~320,000円

3,400円

1,700円

6

320,001円~340,000円

4,700円

2,300円

7

340,001円~360,000円

5,800円

2,900円

8

360,001円~380,000円

7,500円

3,700円

9

380,001円~400,000円

9,100円

4,500円

10

400,001円~420,000円

10,800円

5,400円

11

420,001円~440,000円

12,500円

6,200円

12

440,001円~460,000円

14,100円

7,000円

13

460,001円~480,000円

15,800円

7,900円

14

480,001円~500,000円

17,500円

8,700円

15

500,001円~520,000円

19,100円

9,500円

16

520,001円~540,000円

20,800円

10,400円

17

540,001円~560,000円

22,500円

11,200円

18

560,001円~580,000円

24,100円

12,000円

19

580,001円~600,000円

25,800円

12,900円

20

600,001円~640,000円

27,500円

13,700円

21

640,001円~680,000円

30,800円

15,400円

22

680,001円~720,000円

34,100円

17,000円

23

720,001円~760,000円

37,500円

18,700円

24

760,001円~800,000円

39,800円

19,900円

25

800,001円~840,000円

41,800円

20,900円

26

840,001円~880,000円

43,800円

21,900円

27

880,001円~920,000円

45,800円

22,900円

28

920,001円~960,000円

47,800円

23,900円

29

960,001円~1,000,000円

49,800円

24,900円

30

1,000,001円~1,040,000円

51,800円

25,900円

31

1,040,001円~1,080,000円

54,400円

27,200円

32

1,080,001円~1,120,000円

57,100円

28,500円

33

1,120,001円~1,160,000円

59,800円

29,900円

34

1,160,001円~1,200,000円

62,400円

31,200円

35

1,200,001円~1,260,000円

65,100円

32,500円

36

1,260,001円~1,320,000円

69,100円

34,500円

37

1,320,001円~1,380,000円

73,100円

36,500円

38

1,380,001円~1,440,000円

77,100円

38,500円

39

1,440,001円~1,500,000円

81,100円

40,500円

40

1,500,001円以上

対象収入額から150万円を控除した額に0.9を乗じ、その額を12で除して得た額に81,100円を加えた額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

対象収入額から150万円を控除した額に0.9を乗じ、その額を24で除して得た額に40,500円を加えた額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

備考

1 被措置者から徴収する額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。

2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないと市長が認めるものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第2(第3条関係)

(追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔平成24年規則57号・25年11号・29号・26年31号・48号・29年16号・令和元年4号・2年14号・3年49号〕)

税額等による階層区分

負担基準額(月額)

施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合

療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援(左欄に該当する者を除く。)

A

被保護者等

0円

0円

B

当該年度分(4月から6月までの間における負担基準額の算定にあっては、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0円

0円

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯

2,200円

1,100円

D1

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

1~12,000円

3,300円

1,600円

D2

12,001円~30,000円

4,500円

2,200円

D3

30,001円~60,000円

6,700円

3,300円

D4

60,001円~96,000円

9,300円

4,600円

D5

96,001円~189,000円

14,500円

7,200円

D6

189,001円~277,000円

20,600円

10,300円

D7

277,001円~348,000円

27,100円

13,500円

D8

348,001円~465,000円

34,300円

17,100円

D9

465,001円~594,000円

42,500円

21,200円

D10

594,001円~716,000円

51,400円

25,700円

D11

716,001円~864,000円

61,200円

30,600円

D12

864,001円~1,056,000円

71,900円

35,900円

D13

1,056,001円~1,238,000円

83,300円

41,600円

D14

1,238,001円~1,439,000円

95,600円

47,800円

D15

1,439,001円以上

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

備考

1 被措置者の扶養義務者(被措置者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(被措置者が20歳未満である場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。

2 備考1の規定にかかわらず、被措置者の扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額から被措置者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 この表において「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。

4 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによるものとする。

(1) 地方税法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(3) 市町村民税の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者については、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

5 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)をいう。

別表第3(第3条関係)

(追加〔平成24年規則36号〕、一部改正〔平成24年規則57号・25年11号・29号・26年31号・48号・29年16号・令和元年4号・2年14号・3年49号〕)

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第2項に規定する居宅介護及び同条第5項に規定する行動援護30分当たり

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第3項に規定する重度訪問介護30分当たり

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第8項に規定する短期入所1日当たり

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第15項に規定する共同生活援助1月当たり

A

被保護者等

0円

0円

0円

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0円

0円

0円

0円

0円

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯

1,100円

50円

50円

100円

1,100円

D1

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

1~12,000円

1,600円

100円

100円

200円

1,600円

D2

12,001円~30,000円

2,200円

150円

150円

300円

2,200円

D3

30,001円~60,000円

3,300円

200円

200円

400円

3,300円

D4

60,001円~96,000円

4,600円

250円

250円

600円

4,600円

D5

96,001円~189,000円

7,200円

300円

300円

1,000円

7,200円

D6

189,001円~277,000円

10,300円

400円

400円

1,400円

10,300円

D7

277,001円~348,000円

13,500円

500円

500円

1,800円

13,500円

D8

348,001円~465,000円

17,100円

600円

600円

2,300円

17,100円

D9

465,001円~594,000円

21,200円

800円

800円

2,800円

21,200円

D10

594,001円~716,000円

25,700円

1,000円

1,000円

3,400円

25,700円

D11

716,001円~864,000円

30,600円

1,200円

1,200円

4,100円

30,600円

D12

864,001円~1,056,000円

35,900円

1,400円

1,400円

4,800円

35,900円

D13

1,056,001円~1,238,000円

41,600円

1,600円

1,600円

5,500円

41,600円

D14

1,238,001円~1,439,000円

47,800円

1,900円

1,900円

6,400円

47,800円

D15

1,439,001円以上

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

備考

1 被措置者及びその扶養義務者が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。ただし、被措置者にあっては、介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、介護給付費等基準額から被措置者本人が負担する額を控除した額を上限とする。

2 備考1の規定にかかわらず、被措置者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、地方税法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。

4 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによるものとする。

(1) 地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(3) 市町村民税の賦課期日において指定都市の区域内に住所を有する者については、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

5 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)をいう。

知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則

昭和48年6月30日 規則第26号

(令和3年11月5日施行)

体系情報
第9編 民生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
◆ 昭和48年6月30日 規則第26号
◇ 昭和51年10月1日 規則第43号
◇ 昭和53年6月29日 規則第29号
◇ 昭和55年8月1日 規則第46号
◇ 昭和57年3月15日 規則第5号
◇ 昭和57年7月1日 規則第45号
◇ 昭和59年7月1日 規則第30号
◇ 昭和61年6月30日 規則第27号
◇ 昭和62年3月31日 規則第19号
◇ 昭和63年6月30日 規則第34号
◇ 平成5年6月30日 規則第24号
◇ 平成7年3月31日 規則第23号
◇ 平成7年6月30日 規則第31号
◇ 平成8年6月28日 規則第26号
◇ 平成11年3月31日 規則第3号
◇ 平成15年1月31日 規則第70号
◇ 平成15年3月31日 規則第110号
◇ 平成18年3月31日 規則第114号
◇ 平成18年9月29日 規則第135号
◇ 平成24年3月30日 規則第36号
◇ 平成24年12月4日 規則第57号
◇ 平成25年3月22日 規則第11号
◇ 平成25年5月21日 規則第29号
◇ 平成26年3月31日 規則第31号
◇ 平成26年9月30日 規則第48号
◇ 平成29年3月31日 規則第16号
◇ 令和元年6月18日 規則第4号
◇ 令和2年3月25日 規則第14号
◇ 令和3年11月5日 規則第49号