○福山市精神障害者医療費助成条例
昭和49年3月29日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、精神障害者又はその扶養義務者に対し、医療費の一部を助成することにより、精神障害者の治療を促進するとともに早期社会復帰を図ることを目的とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(一部改正〔昭和59年条例43号・51号・平成10年10号〕)
(一部改正〔昭和59年条例51号・63年41号・平成7年34号・18年25号・20年10号・25年8号〕)
(助成の額)
第4条 精神障害者医療費の助成は、指定自立支援医療に要する費用の一部を負担した場合において、その負担した額の2分の1に相当する額とする。ただし、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われる場合には、当該負担した額から、国又は地方公共団体が負担する医療に関する給付相当額を控除した額の2分の1に相当する額とする。
(全部改正〔平成18年条例25号〕)
(支給の方法)
第5条 精神障害者医療費の支給は、受給者の請求に基づいて行なう。
(精神障害者医療費の支給の制限等)
第6条 受給者が精神障害に関し損害賠償その他の給付を受けた場合において、これらの給付のうちに精神障害者医療費支給額に相当する給付があると認められるときは、その額の限度において精神障害者医療費支給額の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した精神障害者医療費支給額に相当する金額を返還させることができる。
2 市長は、偽りその他不正の手段により精神障害者医療費の支給を受けた者があるときは、支給額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第7条 精神障害者医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
附則
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和59年9月19日条例第43号)
1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の福山市精神障害者医療費助成条例による医療費助成については、なお従前の例による。
附則(昭和59年12月17日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市精神障害者医療費助成条例の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和63年9月30日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月27日条例第34号)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の福山市精神障害者医療費助成条例による医療費助成については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の福山市精神障害者医療費助成条例による医療費助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月12日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。