○福山市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月22日

条例第22号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する福山市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、30人以内とする。

(一部改正〔平成25年条例8号・26年37号〕)

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 審査会は、この条例の施行前においても、障害者自立支援法第26条第2項に規定する審査判定業務に関し必要な準備行為を行うことができる。

(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成25年3月25日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第37号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

福山市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月22日 条例第22号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月22日 条例第22号
平成25年3月25日 条例第8号
平成26年3月25日 条例第37号