○福山市新市町同和奨学金等の返還債務の免除に関する条例

平成14年12月20日

条例第85号

新市町の編入の日前に新市町同和奨学金等に関する規則(昭和63年新市町教育委員会規則第1号)の規定により同規則第1条に規定する奨学金等(以下「奨学金等」という。)の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、当該返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 心身に著しい障害を受け、奨学金等を返還することができなくなったと市長が認めるとき。

(3) その他やむを得ない理由により奨学金等の返還が困難であると市長が認めるとき。

この条例は、平成15年2月3日から施行する。

福山市新市町同和奨学金等の返還債務の免除に関する条例

平成14年12月20日 条例第85号

(平成15年2月3日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節
沿革情報
平成14年12月20日 条例第85号