○福山市人権交流センター条例

平成15年3月25日

条例第18号

(目的及び設置)

第1条 基本的人権尊重の精神に基づき、さまざまな人権課題の解決に係る市民の交流を促進するとともに、人権擁護及び人権啓発を促進し、人権文化が根づいた社会を実現するため、福山市人権交流センター(以下「人権交流センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 人権交流センターの位置は、次のとおりとする。

福山市佐波町262番地3

(一部改正〔平成19年条例6号〕)

(事業)

第3条 人権交流センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) さまざまな人権課題の解決に係る団体の育成及び支援並びに市民の交流の促進に関すること。

(2) 人権擁護及び人権その他の相談に関すること。

(3) 人権啓発の推進に関すること。

(4) 人権に係る情報の収集及び発信に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事業

(使用許可)

第4条 人権交流センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)に、使用の範囲、期間及び時間その他人権交流センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の基準)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、人権交流センターの使用を許可しない。

(1) 第1条の目的に適合しないと認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(5) その他人権交流センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたことが判明したとき。

(3) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。

(4) 第5条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

2 前項の規定による処分により使用者が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 人権交流センターの使用料は、無料とする。

(特別設備の制限)

第9条 人権交流センターを使用しようとする者は、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用しようとするときは、使用許可と併せて市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をさせることができる。

(使用後の処置)

第10条 使用者は、人権交流センターの使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。第7条第1項の規定により使用許可を取り消されたとき又は使用を停止されたときも、同様とする。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長は、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(入場の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携帯する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める者

(3) その他人権交流センターの管理運営上支障があると認める者

(販売行為の禁止)

第12条 人権交流センターの建物内及び敷地内においては、市長の許可を受けないで入場者等を対象とする物品の販売行為をしてはならない。

(損害賠償義務)

第13条 故意又は過失により人権交流センターの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(運営協議会)

第14条 人権交流センターの管理運営及び事業について、市長の諮問に応ずるため、人権交流センターに福山市人権交流センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、前項に規定するもののほか、人権交流センターの管理運営及び事業に関し、市長に意見を述べることができる。

3 協議会は、市長が任命する10人以内の委員で組織する。

4 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に福山市解放会館条例の一部を改正する条例(平成15年条例第19号)による改正前の福山市解放会館条例(昭和49年条例第14号。以下「旧条例」という。)第4条第1項、第7条第1項又は第13条の規定によりされた許可又は承認は、この条例の相当規定による許可又は承認とみなす。

3 この条例の施行の際現に存する旧条例第15条第1項の規定による福山市解放会館運営協議会(以下「旧協議会」という。)は、施行日において、第14条第1項の規定による協議会となり、同一性をもって存続するものとする。

4 この条例の施行の際現に旧協議会の委員に任命されている者は、施行日に第14条第3項の規定により協議会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、旧条例第15条第4項の規定による協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成17年9月27日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

福山市人権交流センター条例

平成15年3月25日 条例第18号

(平成19年3月27日施行)