○福山市人権平和資料館条例
平成6年3月24日
条例第6号
(目的及び設置)
第1条 人権・平和等に関する資料を収集し、保存し、展示して、市民の利用に供し、人権・平和意識の高揚に資するため、福山市人権平和資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 資料館の位置は、次のとおりとする。
福山市丸之内一丁目1番1号
(事業)
第3条 資料館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 資料の収集、保存及び展示に関すること。
(2) 資料の調査研究に関すること。
(3) 資料の知識の普及に関すること。
(4) その他必要な事業
(入館料)
第4条 資料館に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納付するものとする。
(入館料の減免)
第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、入館料を減免することができる。
(入館料の還付)
第6条 既に納付した入館料は還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(入館制限)
第7条 次の各号の一に該当する者に対しては、資料館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者
(2) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者
(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある者
(4) その他資料館の管理上支障がある者
(損害賠償の義務)
第8条 故意又は過失により資料館の建物、附属設備、資料等をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(職員)
第9条 資料館に、館長及びその他必要な職員を置く。
(資料館協議会)
第10条 資料館に福山市人権平和資料館協議会(次項において「協議会」という。)を置く。
2 協議会の構成及び運営等については、規則で定める。
(一部改正〔平成12年条例41号〕)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
(一部改正〔平成12年条例41号〕)
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成6年規則第15号により第9条の規定は平成6年4月1日から、その他の規定は平成6年規則第37号により平成6年8月30日から施行)
附則(平成12年3月14日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
個人 | 団体(20人以上) | |
入館料(1人につき) | 100円 | 80円 |
備考 高校生(これに準ずる者を含む。)以下は、無料とする。