○福山市人権平和資料館条例

平成6年3月24日

条例第6号

(目的及び設置)

第1条 人権・平和等に関する資料を収集し、保存し、展示して、市民の利用に供し、人権・平和意識の高揚に資するため、福山市人権平和資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 資料館の位置は、次のとおりとする。

福山市丸之内一丁目1番1号

(事業)

第3条 資料館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 資料の収集、保存及び展示に関すること。

(2) 資料の調査研究に関すること。

(3) 資料の知識の普及に関すること。

(4) その他必要な事業

(入館料)

第4条 資料館に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納付するものとする。

(入館料の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、入館料を減免することができる。

(入館料の還付)

第6条 既に納付した入館料は還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入館制限)

第7条 次の各号の一に該当する者に対しては、資料館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(2) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者

(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある者

(4) その他資料館の管理上支障がある者

(損害賠償の義務)

第8条 故意又は過失により資料館の建物、附属設備、資料等をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(職員)

第9条 資料館に、館長及びその他必要な職員を置く。

(資料館協議会)

第10条 資料館に福山市人権平和資料館協議会(次項において「協議会」という。)を置く。

2 協議会の構成及び運営等については、規則で定める。

(一部改正〔平成12年条例41号〕)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(一部改正〔平成12年条例41号〕)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成6年規則第15号により第9条の規定は平成6年4月1日から、その他の規定は平成6年規則第37号により平成6年8月30日から施行)

(平成12年3月14日条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)


個人

団体(20人以上)

入館料(1人につき)

100円

80円

備考 高校生(これに準ずる者を含む。)以下は、無料とする。

福山市人権平和資料館条例

平成6年3月24日 条例第6号

(平成12年4月1日施行)