○内海町及び新市町の編入に伴う福山市国民健康保険条例の適用の特例に関する条例
平成14年12月20日
条例第88号
(趣旨)
第1条 この条例は、内海町及び新市町の編入に伴い、内海町及び新市町の区域内における福山市国民健康保険条例(昭和41年条例第45号。以下「福山市条例」という。)の適用について必要な特例を定めるものとする。
(葬祭費の支給に関する特例)
第2条 国民健康保険の被保険者で内海町又は新市町の区域内に住所を有するもの(以下「被保険者」という。)が死亡したときの葬祭費の支給について、内海町の区域内に住所を有する被保険者については平成14年度分まで、新市町の区域内に住所を有する被保険者については平成17年度分までは、福山市条例の規定にかかわらず、それぞれ内海町国民健康保険条例(昭和35年内海町条例第3号。以下「内海町条例」という。)及び新市町国民健康保険条例(昭和34年新市町条例第20号。以下「新市町条例」という。)の例による。
(保険税の賦課に関する特例)
第3条 内海町及び新市町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日に被保険者の属する世帯の世帯主であった世帯主及び当該被保険者であった世帯主に対する国民健康保険税の賦課については、平成14年度分までに限り、福山市条例の規定にかかわらず、それぞれ内海町条例及び内海町国民健康保険税条例(昭和35年内海町条例第4号)並びに新市町条例及び新市町国民健康保険税条例(昭和31年新市町条例第5号)の例による。
2 編入日以後新たに被保険者の属する世帯の世帯主となった世帯主及び当該被保険者となった世帯主(以下「納税義務者」という。)に対する国民健康保険税の賦課については、新たに納税義務者となった日の属する月から平成15年3月までの間の月分に限り、前項と同様とする。
(罰則に関する特例)
第4条 編入日前にした内海町条例及び新市町条例に違反する行為並びに編入日以後にした第3条の規定によりその例によることとされる内海町条例及び新市町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ内海町条例及び新市町条例の例による。
附則
この条例は、平成15年2月3日から施行する。