○沼隈町の編入に伴う福山市国民健康保険条例の適用の特例に関する条例

平成16年12月20日

条例第70号

(趣旨)

第1条 この条例は、沼隈町の編入に伴い、沼隈町の区域内における福山市国民健康保険条例(昭和41年条例第45号。以下「福山市条例」という。)の適用について必要な特例を定めるものとする。

(葬祭費の支給に関する特例)

第2条 国民健康保険の被保険者で沼隈町の区域内に住所を有するもの(以下「被保険者」という。)が死亡したときの葬祭費の支給について、平成16年度分までは、福山市条例の規定にかかわらず、沼隈町国民健康保険条例(昭和34年沼隈町条例第54号。以下「沼隈町条例」という。)の例による。

(保険税の賦課に関する特例)

第3条 沼隈町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに被保険者の属する世帯の世帯主であった世帯主及び当該被保険者であった世帯主に対する国民健康保険税の賦課については、平成16年度分までに限り、福山市条例の規定にかかわらず、沼隈町条例及び沼隈町国民健康保険税条例(昭和34年沼隈町条例第56号)の例による。

2 編入日以後新たに被保険者の属する世帯の世帯主となった世帯主及び当該被保険者となった世帯主(以下「納税義務者」という。)に対する国民健康保険税の賦課については、新たに納税義務者となった日の属する月から平成17年3月までの間の月分に限り、前項と同様とする。

(罰則に関する特例)

第4条 編入日前にした沼隈町条例に違反する行為及び編入日以後にした前条の規定によりその例によることとされる沼隈町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、沼隈町条例の例による。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

沼隈町の編入に伴う福山市国民健康保険条例の適用の特例に関する条例

平成16年12月20日 条例第70号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成16年12月20日 条例第70号