○福山市後期高齢者医療に関する規則
平成20年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)その他の法令、広島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年広島県後期高齢者医療広域連合条例第27号)及び福山市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(納入の通知)
第2条 保険料の納入に係る通知は、納入通知書により行うものとする。
(延滞金の減免の申請)
第3条 条例第5条第5項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書に延滞金の減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(過納又は誤納に係る保険料の充当)
第4条 市長は、法第107条第1項に規定する特別徴収の対象となる被保険者又は法第108条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者等」という。)の過納又は誤納に係る保険料その他法の規定による徴収金を当該納付義務者等の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金(以下「未納保険料等」という。)に充当した場合においては、充当通知書により、当該納付義務者等に通知するものとする。
(一部改正〔平成29年規則5号〕)
(一部改正〔平成29年規則5号〕)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月24日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(福山市後期高齢者医療に関する規則及び福山市介護保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 附則第2項の規定による改正前の福山市後期高齢者医療に関する規則第5条第1項及び前項の規定による改正前の福山市介護保険条例施行規則第29条第1項に規定する証票は、平成29年3月31日までの間は、第2条第1項に規定する滞納処分執行職員証兼滞納処分代理者証とみなす。