○福山市指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準等に関する規程

平成25年3月28日

告示第158号

(サービス提供責任者の要件)

第2条 条例第6条第4項に規定する市長が定める者は,厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成24年厚生労働省告示第118号)に定める者とする。

(食事等の提供に要する費用等)

第3条 条例第103条第4項第154条第4項第173条第4項第193条第4項及び第208条第4項に規定する費用は,居住,滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に定めるところによるものとする。

2 条例第154条第3項第3号及び第4号第173条第3項第3号及び第4号第193条第3項第3号及び第4号並びに第208条第3項第3号及び第4号に規定する市長が定める基準は,厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等(平成12年厚生省告示第123号)に定めるところによるものとする。

3 条例第154条第3項第5号第173条第3項第5号第193条第3項第5号及び第208条第3項第5号に規定する市長が定める場合は,指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表8の注10並びに別表9のイの注12,ロの注10,ハの注9,ニの注5及びホの注9に定める場合とする。

(一部改正〔平成27年告示198号・30年163号〕)

(特殊な療法等)

第4条 条例第196条第5号に規定する特殊な療法又は新しい療法等は,厚生労働大臣が定める療法等(平成12年厚生省告示第124号)に定める療法等とする。

(医師の使用医薬品)

第5条 条例第196条第6号に規定する市長が定める医薬品は,指定短期入所療養介護事業所、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設及び介護医療院並びに指定介護予防短期入所療養介護事業所の医師の使用医薬品(平成12年厚生省告示第125号)に定める医薬品とする。

(一部改正〔平成30年告示163号〕)

この規程は,2013年(平成25年)4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第198号抄)

(施行期日)

1 この規程は,2015年(平成27年)4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第163号)

この規程は,2018年(平成30年)4月1日から施行する。

福山市指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準等に関する規程

平成25年3月28日 告示第158号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成25年3月28日 告示第158号
平成27年3月31日 告示第198号
平成30年3月31日 告示第163号