○福山市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準等に関する規程

平成25年3月28日

告示第159号

(代表者等の要件)

第2条 条例第7条第2項及び第48条第3項に規定する市長が定める者並びに条例第63条第2項第83条第11項第84条第3項第85条第111条第6項第112条第2項第113条第193条第12項第194条第3項及び第195条に規定する市長が定める研修は,指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修(平成24年厚生労働省告示第113号)に定める者及び研修とする。

2 条例第7条第2項及び第48条第3項に規定する特に業務に従事した経験が必要な者として市長が定める者は,厚生労働大臣が定める特に業務に従事した経験が必要な者(平成30年厚生労働省告示第79号)に定める者とする。

(一部改正〔平成30年告示163号〕)

(食事等の提供に要する費用等)

第3条 条例第60条の7第4項第69条第4項第91条第4項第158条第4項及び第183条第4項に規定する費用は,居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に定めるところによるものとする。

2 条例第158条第3項第3号及び第4号並びに第183条第3項第3号及び第4号に規定する市長が定める基準は,厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等(平成12年厚生省告示第123号)に定めるところによるものとする。

(一部改正〔平成28年告示603号〕)

(感染症等の対処等に関する手順)

第4条 規則第4条第2項第4号に規定する市長が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順は,厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(平成18年厚生労働省告示第268号)に定めるところによるものとする。

(一部改正〔令和3年告示156号〕)

この規程は,2013年(平成25年)4月1日から施行する。

(平成28年10月5日告示第603号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成30年3月31日告示第163号)

この規程は,2018年(平成30年)4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第156号)

この規程は,2021年(令和3年)4月1日から施行する。

福山市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準等に関する規程

平成25年3月28日 告示第159号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成25年3月28日 告示第159号
平成28年10月5日 告示第603号
平成30年3月31日 告示第163号
令和3年3月31日 告示第156号