○福山市指定介護老人福祉施設の人員,設備及び運営に関する基準等に関する規程

平成25年3月28日

告示第160号

(食事等の提供に要する費用等)

第2条 条例第14条第3項第3号及び第4号並びに第47条第3項第3号及び第4号に規定する市長が定める基準は,厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等(平成12年厚生省告示第123号)に定めるところによるものとする。

2 条例第14条第4項及び第47条第4項に規定する費用は,居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に定めるところによるものとする。

(感染症等の対処等に関する手順)

第3条 規則第5条第4号に規定する市長が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順は,厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(平成18年厚生労働省告示第268号)に定めるところによるものとする。

(一部改正〔令和3年告示156号〕)

この規程は,2013年(平成25年)4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第156号)

この規程は,2021年(令和3年)4月1日から施行する。

福山市指定介護老人福祉施設の人員,設備及び運営に関する基準等に関する規程

平成25年3月28日 告示第160号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成25年3月28日 告示第160号
令和3年3月31日 告示第156号