○福山市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成24年12月18日

規則第64号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(電磁的方法)

第3条 条例第8条第2項に規定する規則で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機と患者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された条例第8条第1項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて患者又はその家族の閲覧に供し、当該患者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに条例第8条第1項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

2 条例第8条第5項に規定する規則で定める電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

(1) 前項各号に規定する方法のうち指定介護療養型医療施設が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

(身体的拘束等)

第4条 条例第17条第6項及び第48条第8項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(追加〔令和3年規則30号〕)

(衛生管理等)

第5条 条例第32条第2項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該指定介護療養型医療施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護療養型医療施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護療養型医療施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、別に市長が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(一部改正〔令和3年規則30号〕)

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第6条 条例第39条第1項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(一部改正〔令和3年規則30号〕)

(虐待の防止)

第7条 条例第39条の2に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該指定介護療養型医療施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護療養型医療施設における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護療養型医療施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(追加〔令和3年規則30号〕)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して6月を経過する日までの間、第1条の規定による改正後の福山市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新養護老人ホーム基準規則」という。)第5条、第2条の規定による改正後の福山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新特別養護老人ホーム基準規則」という。)第5条、第3条の規定による改正後の福山市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新軽費老人ホーム基準規則」という。)第6条、第5条の規定による改正後の福山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新地域密着型サービス基準規則」という。)第7条、第7条の規定による改正後の福山市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新指定介護老人福祉施設基準規則」という。)第6条、第8条の規定による改正後の福山市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新介護老人保健施設基準規則」という。)第6条、第9条の規定による改正後の福山市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新介護医療院基準規則」という。)第6条、第10条の規定による改正後の福山市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新介護療養型医療施設基準規則」という。)第6条の規定の適用については、これらの規定中「措置は、次に」とあるのは「ところにより講じなければならない措置は第1号から第3号までに掲げるとおりとし、規則で定めるところにより講じるよう努めなければならない措置は第4号に」とする。

(介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

3 施行日から令和6年3月31日までの間、新養護老人ホーム基準規則第4条、新特別養護老人ホーム基準規則第4条、新軽費老人ホーム基準規則第5条、新地域密着型サービス基準規則第4条第2項、新指定介護老人福祉施設基準規則第5条、新介護老人保健施設基準規則第5条、新介護医療院基準規則第5条及び新介護療養型医療施設基準規則第5条の規定の適用については、これらの規定中「措置は、次に掲げるとおり」とあるのは「ところにより講じなければならない措置は次に掲げるとおり(第3号に規定する感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を除く。)とし、規則で定めるところにより講じるよう努めなければならない措置は第3号に規定する感染症の予防及びまん延の防止のための訓練」とする。

福山市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成24年12月18日 規則第64号

(令和3年4月1日施行)