○福山市指定介護療養型医療施設の人員,設備及び運営に関する基準に関する規程
平成25年3月28日
告示第162号
(趣旨)
第1条 この規程は,福山市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第50号。以下「条例」という。)及び福山市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成24年規則第64号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(食事等の提供に要する費用等)
第2条 条例第15条第3項第3号及び第4号並びに第47条第3項第3号及び第4号に規定する市長が定める基準は,厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等(平成12年厚生省告示第123号)に定めるところによるものとする。
2 条例第15条第4項及び第47条第4項に規定する費用は,居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に定めるところによるものとする。
(特殊な療法等)
第3条 条例第19条第5号に規定する特殊な療法又は新しい療法等は,厚生労働大臣が定める療法等(平成12年厚生省告示第124号)に定める療法等とする。
(医師の使用医薬品)
第4条 条例第19条第6号に規定する市長が定める医薬品は,指定短期入所療養介護事業所、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設及び介護医療院並びに指定介護予防短期入所療養介護事業所の医師の使用医薬品(平成12年厚生省告示第125号)に定める医薬品とする。
(一部改正〔平成30年告示163号〕)
(感染症等の対処等に関する手順)
第5条 規則第5条第4号に規定する市長が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順は,厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(平成18年厚生労働省告示第268号)に定めるところによるものとする。
(一部改正〔令和3年告示156号〕)
附則
この規程は,2013年(平成25年)4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第163号)
この規程は,2018年(平成30年)4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第156号)
この規程は,2021年(令和3年)4月1日から施行する。