○福山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則

平成24年12月18日

規則第65号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(電磁的方法)

第3条 条例第51条の2第2項に規定する規則で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された条例第51条の2第1項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに条例第51条の2第1項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

2 条例第51条の2第5項に規定する規則で定める電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

(1) 前項各号に規定する方法のうち指定介護予防訪問入浴介護事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

(一部改正〔平成27年規則23号〕)

(衛生管理等)

第4条 条例第55条の3第3項第122条第2項条例第140条の2第2項及び第246条第6項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所又は当該指定介護予防福祉用具貸与事業所(以下単に「事業所」という。)における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、それぞれ介護予防訪問入浴介護従業者、介護予防通所リハビリテーション従業者、介護予防短期入所生活介護従業者又は福祉用具専門相談員(以下この条において単に「従業者」という。)に周知徹底を図ること。

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 事業所において、それぞれ従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(追加〔令和3年規則30号〕)

(虐待の防止)

第5条 条例第55条の10の2に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護予防訪問入浴介護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(追加〔令和3年規則30号〕)

(身体的拘束等)

第6条 条例第212条第3項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(追加〔令和3年規則30号〕)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 福山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第13号)附則第2条に規定する旧指定介護予防訪問介護については、第1条の規定による改正前の福山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則第3条の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年3月30日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

――――――――――

○福山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則等の一部を改正する規則(平成27年規則第23号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同規則第1条の規定による改正前の福山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則

(電磁的方法)

第3条 条例第9条第2項に規定する規則で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの

 指定介護予防訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定介護予防訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された条例第9条第1項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに条例第9条第1項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

2 条例第9条第5項に規定する規則で定める電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

(1) 前項各号に規定する方法のうち指定介護予防訪問介護事業者が使用するもの

(2) (略)

福山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る…

平成24年12月18日 規則第65号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成24年12月18日 規則第65号
平成27年3月31日 規則第23号
令和3年3月30日 規則第30号