○福山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等に関する規程
平成25年3月28日
告示第163号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年条例第51号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和6年告示221号〕)
(食事等の提供に要する費用等)
第2条 条例第119条の2第4項、第136条第4項、第156条第4項、第177条第4項及び第193条第4項に規定する費用は、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に定めるところによるものとする。
2 条例第136条第3項第3号及び第4号、第156条第3項第3号及び第4号、第177条第3項第3号及び第4号並びに第193条第3項第3号及び第4号に規定する市長が定める基準は、厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等(平成12年厚生省告示第123号)に定めるところによるものとする。
3 条例第136条第3項第5号、第156条第3項第5号、第177条第3項第5号及び第193条第3項第5号に規定する市長が定める場合は、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)別表6の注10並びに別表7のイの注8、ロの注8、ハの注7、ニの注3及びホの注7に定める場合とする。
(一部改正〔平成27年告示198号・30年163号・令和6年221号〕)
(特殊な療法等)
第3条 条例第185条第5号に規定する特殊な療法又は新しい療法等は、厚生労働大臣が定める療法等(平成12年厚生省告示第124号)に定める療法等とする。
(一部改正〔平成27年告示198号・令和6年221号〕)
(医師の使用医薬品)
第4条 条例第185条第6号に規定する市長が定める医薬品は、指定短期入所療養介護事業所、介護老人保健施設及び介護医療院並びに指定介護予防短期入所療養介護事業所の医師の使用医薬品(令和6年厚生労働省告示第86号)に定める医薬品とする。
(一部改正〔平成27年告示198号・30年163号・令和6年221号〕)
附則
この規程は、2013年(平成25年)4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第198号)
(施行期日)
1 この規程は、2015年(平成27年)4月1日から施行する。
(介護予防訪問介護に関する経過措置)
2 福山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第2条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた改正条例第6条の規定による改正前の福山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年条例第51号。次項において「旧介護予防サービス等基準条例」という。)第6条第4項に規定する市長が定める者については、第2条の規定による改正前の福山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等に関する規程(次項において「旧介護予防サービス等基準規程」という。)第2条の規定は、なおその効力を有する。
(介護予防通所介護に関する経過措置)
3 改正条例附則第3条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた旧介護予防サービス等基準条例第101条第4項に規定する費用については、旧介護予防サービス等基準規程第3条第1項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年3月31日告示第163号)
この規程は、2018年(平成30年)4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第221号)
この規程は、2024年(令和6年)4月1日から施行する。
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○福山市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する規程及び福山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等に関する規程の一部を改正する規程(平成27年告示第198号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同規程第2条の規定による改正前の福山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等に関する規程
(サービス提供責任者の要件)
第2条 条例第6条第4項に規定する市長が定める者は、厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成24年厚生労働省告示第118号)に定める者とする。
(廃止〔平成27年告示198号〕)
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○福山市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する規程及び福山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等に関する規程の一部を改正する規程(平成27年告示第198号)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同規程第2条の規定による改正前の福山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等に関する規程
(食事等の提供に要する費用等)
第3条 条例第101条第4項、第136条第4項、第156条第4項、第177条第4項及び第193条第4項に規定する費用は、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に定めるところによるものとする。
2・3 (略)