○福山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等に関する規程
平成25年3月28日
告示第164号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年条例第52号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和6年告示221号〕)
(一部改正〔令和6年告示221号〕)
(一部改正〔令和6年告示221号〕)
附則
この規程は、2013年(平成25年)4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第221号)
この規程は、2024年(令和6年)4月1日から施行する。