○福山市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第26条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設を含む。)、指定介護予防サービス事業者(福山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第13号)附則第2条に規定する旧指定介護予防訪問介護又は同条例附則第3条に規定する旧指定介護予防通所介護の事業を行う者を含む。)、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者及び指定第1号事業者(福山市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成28年条例第33号。以下「介護予防・日常生活支援総合事業基準条例」という。)第2条第2項第1号に規定する指定第1号事業者をいう。)(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)の指定その他の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成24年規則3号・27年23号・28年9号〕)

(指定又は許可の申請等)

第2条 法第70条第1項、法第78条の2第1項、法第79条第1項、法第86条第1項、法第115条の2第1項、法第115条の12第1項、法第115条の22第1項及び法第115条の45の5第1項の規定による指定の申請は、指定居宅サービス事業者・指定地域密着型サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・介護保険施設・指定介護予防サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者・指定介護予防支援事業者・指定第1号事業者指定申請書により行うものとする。

2 法第94条第1項の規定による許可の申請は、介護老人保健施設開設許可申請書により行うものとする。

3 法第107条第1項の規定による許可の申請は、介護医療院開設許可申請書により行うものとする。

4 法第70条第1項、法第78条の2第1項、法第79条第1項、法第86条第1項、法第94条第1項、法第107条第1項、法第115条の2第1項、法第115条の12第1項、法第115条の22第1項又は法第115条の45の5第1項の規定により指定又は許可を受けた者は、その旨を事業所又は施設(当該指定又は許可に係る事業を行う事業所又は施設をいう。以下同じ。)の見やすい場所に標示するものとする。

(一部改正〔平成21年規則25号・24年3号・28年9号・30年23号〕)

(指定又は許可の更新等)

第3条 法第70条の2第1項(法第78条の12、法第115条の11、法第115条の21及び法第115条の31において準用する場合を含む。)、法第79条の2第1項、法第86条の2第1項、旧法第107条の2第1項及び法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新の申請は、指定居宅サービス事業者・指定地域密着型サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・介護保険施設・指定介護予防サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者・指定介護予防支援事業者・指定第1号事業者指定更新申請書により行うものとする。

2 法第94条の2第1項の規定による許可の更新の申請は、介護老人保健施設開設許可更新申請書により行うものとする。

3 法第108条第1項の規定による許可の更新の申請は、介護医療院開設許可更新申請書により行うものとする。

4 法第70条の2第1項(法第78条の12、法第115条の11、法第115条の21及び法第115条の31において準用する場合を含む。)、法第79条の2第1項、法第86条の2第1項、法第94条の2第1項、法第108条第1項、旧法第107条の2第1項又は法第115条の45の6第1項の規定により指定又は許可の更新を受けた者は、その旨を事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。

(全部改正〔平成24年規則3号〕、一部改正〔平成28年規則9号・30年23号〕)

(変更の申請)

第4条 法第70条の3第1項の規定による指定の変更の申請は、指定特定施設入居者生活介護指定変更申請書により行うものとする。

2 法第94条第2項の規定による許可の申請は、介護老人保健施設開設許可事項変更申請書により行うものとする。

3 法第107条第2項の規定による許可の申請は、介護医療院開設許可事項変更申請書により行うものとする。

4 旧法第108条第1項の規定による指定の変更の申請は、指定介護療養型医療施設指定変更申請書により行うものとする。

(全部改正〔平成24年規則3号〕、一部改正〔平成30年規則23号〕)

(指定居宅サービス事業者等の別段の申出)

第5条 法第71条第1項ただし書(法第115条の11において準用する場合を含む。)、法第72条第1項ただし書(法第115条の11において準用する場合を含む。)、法第72条の2第1項ただし書、法第78条の2の2第1項ただし書、法第115条の2の2第1項ただし書、法第115条の12の2第1項ただし書及び旧法第72条第1項ただし書(旧法第115条の11において準用する場合を含む。)の規定による別段の申出は、指定を不要とする旨の申出書により行うものとする。

(追加〔平成24年規則3号〕、一部改正〔平成30年規則23号〕)

(変更の届出等)

第6条 法第75条第1項、法第78条の5第1項、法第82条第1項、法第89条、法第99条第1項、法第113条第1項、法第115条の5第1項、法第115条の15第1項、法第115条の25第1項、旧法第111条及び福山市介護保険条例(平成12年条例第27号)第3条の4第1項の規定による届出は、変更に係るものにあっては変更届出書により、休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書により、それぞれ行うものとする。

2 法第75条第2項、法第78条の5第2項、法第82条第2項、法第99条第2項、法第113条第2項、法第115条の5第2項、法第115条の15第2項、法第115条の25第2項及び福山市介護保険条例第3条の4第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書により行うものとする。

(追加〔平成24年規則3号〕、一部改正〔平成28年規則9号・30年23号〕)

(指定の辞退)

第7条 法第78条の8、法第91条及び旧法第113条の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書により行うものとする。

(一部改正〔平成21年規則25号・24年3号〕)

(介護老人保健施設等の管理者の承認申請)

第8条 法第95条の規定による承認の申請は、介護老人保健施設管理者承認申請書により行うものとする。

2 法第109条の規定による承認の申請は、介護医療院管理者承認申請書により行うものとする。

(追加〔平成24年規則3号〕、一部改正〔平成30年規則23号〕)

(介護老人保健施設等の広告の許可の申請)

第9条 法第98条第1項第4号に規定する許可の申請は、介護老人保健施設広告事項許可申請書により行うものとする。

2 法第112条第1項第4号に規定する許可の申請は、介護医療院広告事項許可申請書により行うものとする。

(追加〔平成24年規則3号〕、一部改正〔平成30年規則23号〕)

(事業者情報の提供)

第10条 市長は、第2条から前条までに規定する指定若しくは許可、指定の変更、承認、届出若しくは申出の受理又は指定若しくは許可の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、広島県、国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対し、当該指定等に係る指定居宅サービス事業者等に関する情報のうち次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 指定居宅サービス事業者等の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(事業所又は施設が法人以外の者が開設する病院、診療所又は薬局であるときは、当該開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)

(2) 事業所又は施設の名称及び所在地

(3) 指定年月日又は許可年月日

(4) 指定更新年月日又は許可更新年月日

(5) 指定有効期間満了日又は許可有効期間満了日

(6) 事業開始年月日、事業変更年月日、事業再開年月日、事業廃止年月日、事業休止年月日及び指定辞退年月日

(7) 運営規程

(8) 介護保険事業所番号

(9) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(10) 役員の氏名、生年月日及び住所

(11) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(一部改正〔平成21年規則25号・24年3号〕)

(書類の様式)

第11条 第2条第1項の指定居宅サービス事業者・指定地域密着型サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・介護保険施設・指定介護予防サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者・指定介護予防支援事業者・指定第1号事業者指定申請書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(一部改正〔平成21年規則25号・24年3号・28年9号〕)

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、指定居宅サービス事業者等の指定その他の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成21年規則25号・24年3号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用されている指定地域密着型サービス事業者等の指定等に係る申請書その他の書類(以下この項において「旧様式による書類」という。)は、この規則の相当規定に基づく申請書その他の書類とみなす。この場合において、市長は、旧様式による書類を使用している者に対し、必要な補正を命じることができる。

(準備行為)

3 指定地域密着型サービス事業者等の指定の手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成21年4月30日規則第25号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成24年3月13日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用されているこの規則による改正前の福山市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則第2条第1項の指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請書その他の書類(以下「旧様式による書類」という。)は、この規則による改正後の福山市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則の相当規定に基づく申請書その他の書類とみなす。この場合において、市長は、旧様式による書類を使用している者に対し、必要な補正を命じることができる。

(平成27年3月31日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用されている改正前の第2条第1項の指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・介護保険施設指定申請書その他の書類(以下「旧様式による書類」という。)は、改正後の福山市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「新規則」という。)の相当規定に基づく申請書その他の書類とみなす。この場合において、市長は、旧様式による書類を使用している者に対し、必要な補正を命じることができる。

3 新規則に規定する書類は、この規則の施行前においても使用することができる。

(平成30年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正後の福山市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則に規定する書類は、この規則の施行前においても使用することができる。

福山市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則

平成18年3月31日 規則第80号

(平成30年4月1日施行)