○福山市指定居宅サービス事業者等の指定等に係る事業と一体的に運営する事業を定める規則

平成24年3月16日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市手数料条例(平成12年条例第9号。以下「条例」という。)第2条第203号第204号第206号第209号第220号の2及び第220号の3の規定に基づき、指定居宅サービス事業者等の指定等に係る事業と一体的に運営する事業を定めるものとする。

(一部改正〔平成29年規則11号〕)

(条例第2条第203号の規則で定める事業)

第2条 条例第2条第203号の規則で定める事業は、同号に規定する指定居宅サービス事業者等の指定の申請に係る次の表の左欄に掲げる居宅サービスの種類に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる介護予防サービスを行う事業又は当該指定の申請に係る同表右欄に掲げる介護予防サービスの種類に応じ、それぞれ同表左欄に掲げる居宅サービスを行う事業とする。

訪問入浴介護

介護予防訪問入浴介護

訪問看護

介護予防訪問看護

訪問リハビリテーション

介護予防訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

介護予防居宅療養管理指導

通所リハビリテーション

介護予防通所リハビリテーション

短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護

短期入所療養介護

介護予防短期入所療養介護

特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護

福祉用具貸与

介護予防福祉用具貸与

特定福祉用具販売

特定介護予防福祉用具販売

2 前項に定めるもののほか、条例第2条第203号の規則で定める事業は、同号に規定する指定居宅サービス事業者等の指定の申請に係る次の表の左欄に掲げる居宅サービスの種類に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる第1号事業を行う事業とする。

訪問介護

介護予防相当訪問事業

通所介護

介護予防相当通所事業

(一部改正〔平成27年規則23号・28年4号・29年11号〕)

(条例第2条第204号の規則で定める事業)

第3条 条例第2条第204号の規則で定める事業は、同号に規定する指定居宅サービス事業者等の指定の更新の申請に係る前条第1項の表の左欄に掲げる居宅サービスの種類に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる介護予防サービスを行う事業又は当該指定の更新の申請に係る同表右欄に掲げる介護予防サービスの種類に応じ、それぞれ同表左欄に掲げる居宅サービスを行う事業とする。

2 前項に定めるもののほか、条例第2条第204号の規則で定める事業は、同号に規定する指定居宅サービス事業者等の指定の更新の申請に係る前条第2項の表の左欄に掲げる居宅サービスの種類に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる第1号事業を行う事業とする。

(一部改正〔平成29年規則11号〕)

(条例第2条第206号の規則で定める事業)

第4条 条例第2条第206号の規則で定める事業は、同号に規定する指定地域密着型サービス事業者等の指定の申請に係る次の表の左欄に掲げる地域密着型サービスの種類に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる地域密着型介護予防サービスを行う事業又は当該指定の申請に係る同表右欄に掲げる地域密着型介護予防サービスの種類に応じ、それぞれ同表左欄に掲げる地域密着型サービスを行う事業とする。

認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

2 前項に定めるもののほか、地域密着型通所介護に係る条例第2条第206号に規定する指定地域密着型サービス事業者等の指定の申請についての同号の規則で定める事業は、介護予防相当通所事業を行う事業とする。

(一部改正〔平成29年規則11号〕)

(条例第2条第209号の規則で定める事業)

第5条 条例第2条第209号の規則で定める事業は、同号に規定する指定地域密着型サービス事業者等の指定の更新の申請に係る前条第1項の表の左欄に掲げる地域密着型サービスの種類に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる地域密着型介護予防サービスを行う事業又は当該指定の更新の申請に係る同表右欄に掲げる地域密着型介護予防サービスの種類に応じ、それぞれ同表左欄に掲げる地域密着型サービスを行う事業とする。

2 前項に定めるもののほか、地域密着型通所介護に係る条例第2条第209号に規定する指定地域密着型サービス事業者等の指定の更新の申請についての同号の規則で定める事業は、介護予防相当通所事業を行う事業とする。

(一部改正〔平成29年規則11号〕)

(条例第2条第220号の2の規則で定める事業)

第6条 条例第2条第220号の2の規則で定める事業は、同号に規定する指定介護予防相当訪問事業者等の指定の申請に係る次の表の左欄に掲げる第1号事業の種類に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる居宅サービス又は地域密着型サービスを行う事業とする。

介護予防相当訪問事業

訪問介護

介護予防相当通所事業

通所介護又は地域密着型通所介護

(追加〔平成29年規則11号〕)

(条例第2条第220号の3の規則で定める事業)

第7条 条例第2条第220号の3の規則で定める事業は、同号に規定する指定介護予防相当訪問事業者等の指定の更新の申請に係る前条の表の左欄に掲げる第1号事業の種類に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる居宅サービス又は地域密着型サービスを行う事業とする。

(追加〔平成29年規則11号〕)

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成29年規則11号〕)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成28年規則4号〕)

(経過措置)

第2条 平成30年3月31日までの間に限り、条例第2条第203号の規則で定める事業は、第2条に定めるもののほか、同号に規定する指定居宅サービス事業者等の指定の申請に係る次の表の左欄に掲げる居宅サービスの種類に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる介護予防サービスを行う事業又は当該指定の申請に係る同表右欄に掲げる介護予防サービスの種類に応じ、それぞれ同表左欄に掲げる居宅サービスを行う事業とする。

訪問介護

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護

通所介護

旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)

2 平成30年3月31日までの間に限り、旧介護予防通所介護に係る条例第2条第203号に規定する指定居宅サービス事業者等の指定の申請についての同号の規則で定める事業は、前項に定めるもののほか、地域密着型通所介護を行う事業とする。

(追加〔平成28年規則4号〕)

第3条 平成30年3月31日までの間に限り、条例第2条第204号の規則で定める事業は、第3条に定めるもののほか、同号に規定する指定居宅サービス事業者等の指定の更新の申請に係る前条第1項の表の左欄に掲げる居宅サービスの種類に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる介護予防サービスを行う事業又は当該指定の更新の申請に係る同表右欄に掲げる介護予防サービスの種類に応じ、それぞれ同表左欄に掲げる居宅サービスを行う事業とする。

2 平成30年3月31日までの間に限り、旧介護予防通所介護に係る条例第2条第204号に規定する指定居宅サービス事業者等の指定の更新の申請についての同号の規則で定める事業は、前項に定めるもののほか、地域密着型通所介護を行う事業とする。

(追加〔平成28年規則4号〕)

第4条 平成30年3月31日までの間に限り、地域密着型通所介護に係る条例第2条第206号に規定する指定地域密着型サービス事業者等の指定の申請についての同号の規則で定める事業は、旧介護予防通所介護を行う事業とする。

(追加〔平成28年規則4号〕)

第5条 平成30年3月31日までの間に限り、地域密着型通所介護に係る条例第2条第209号に規定する指定地域密着型サービス事業者等の指定の更新の申請についての同号の規則で定める事業は、旧介護予防通所介護を行う事業とする。

(追加〔平成28年規則4号〕)

(平成27年3月31日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月26日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

福山市指定居宅サービス事業者等の指定等に係る事業と一体的に運営する事業を定める規則

平成24年3月16日 規則第5号

(平成29年4月1日施行)