○福山市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則
平成21年4月30日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者(以下「介護サービス事業者」という。)の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和3年規則9号〕)
(業務管理体制の届出)
第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、省令第140条の40第1項各号に掲げる事項について、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(以下「整備・区分変更届出書」という。)により行うものとする。
(届出事項の変更の届出)
第3条 法第115条の32第3項及び省令第140条の40第2項の規定による届出事項の変更の届出は、介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)により行うものとする。
(区分の変更の届出)
第4条 法第115条の32第4項及び省令第140条の40第3項の規定による区分の変更の届出は、整備・区分変更届出書により行うものとする。
(関係機関への情報提供)
第5条 市長は、前3条に規定する届出に係る事項について、国、広島県その他の関係機関に対し、情報を提供することができる。
(書類の様式)
第6条 整備・区分変更届出書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和3年規則9号〕)
附則
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に介護保険法施行細則(平成12年広島県規則第90号)に規定する様式により使用されている書類で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、同日以後においては、改正後の福山市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則に規定する様式によるものとみなす。