○福山市戸籍及び人口動態調査事務処理規程

昭和58年1月31日

訓令第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、本庁及び支所における戸籍及び人口動態調査事務(以下「事務」という。)の取扱いの統一を図り、適正円滑に事務を処理することを目的とする。

(一部改正〔昭和61年訓令1号・令和2年2号〕)

(事務を取り扱う庁等)

第2条 事務は、本庁において取り扱う。

2 松永支所、北部支所、東部支所、神辺支所、鞆支所、内海支所、沼隈支所、芦󠄀田支所、加茂支所及び新市支所(以下「支所」という。)においては、戸籍届出事務及び戸籍に関する証明書の請求事務(次条において「届出事務等」という。)について取り扱う。

(一部改正〔昭和61年訓令1号・62年4号・平成8年2号・15年2号・17年3号・18年2号・19年6号・令和2年2号〕)

(運用)

第3条 事務及び届出事務等の取扱いについては、法令及び広島法務局の戸籍事務取扱準則(以下「準則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(一部改正〔昭和62年訓令4号・平成15年2号・19年6号・令和2年2号〕)

(市民課長の任務)

第4条 市民局市民部市民課長(以下「市民課長」という。)は、支所の市民課業務を担当する課長に対して次に掲げるところにより指導連絡等を行うものとする。

(1) 指示、通知、回答その他例規等の通知

(2) 統計資料の収集及びその他必要な報告を求めること。

(3) 事務取扱上の過誤を防止するために必要な指導及び連絡

(一部改正〔昭和61年訓令1号・平成15年2号・18年2号・19年6号・令和2年2号〕)

(準則に定める報告)

第5条 準則第3条から第21条まで及び第58条から第62条までの規定による報告は、本庁においてこれをするものとする。

2 支所において準則第5条、第9条、第13条、第19条及び第20条の規定のいずれかに該当する事項があったとき、速やかにこれを市民課長に報告しなければならない。

3 支所において特に報告の必要があると認める事項が発生したときは、速やかにこれを市民課長に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和61年訓令1号・平成15年2号・18年2号・19年6号・20年7号・令和2年2号〕)

第2章 戸籍事務

(戸籍届書等の受理)

第6条 戸籍に関する届書、申請書、報告書その他の文書(以下「届書等」という。)は、本庁においてこれを受理する。

(一部改正〔昭和62年訓令4号・平成19年6号・令和2年2号〕)

(本庁に備える帳簿)

第7条 本庁には、法令及び準則に定める一切の帳簿を備え付けなければならない。

(一部改正〔平成19年訓令6号・20年7号・令和2年2号〕)

(事務の分担)

第8条 戸籍法(昭和22年法律第224号)第24条、第27条の2、第44条及び第45条、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第9条、第10条、第20条から第29条まで、第48条、第50条及び第65条並びに準則第22条から第43条まで及び第54条から第57条までの規定による事務は、本庁においてこれを処理する。

(一部改正〔平成15年訓令2号・19年6号・20年7号・令和2年2号〕)

(戸籍届書送達簿)

第9条 本庁に戸籍届書を送付する場合は、所定の戸籍届書送達簿に記入の上、これとともに遅滞なく送付しなければならない。

(一部改正〔平成19年訓令6号・令和2年2号〕)

(郵送請求の処理)

第10条 郵送により戸籍に関する証明書の交付請求があった場合は、所定の郵送発収簿に記録し処理結果を明確にしておかなければならない。

(一部改正〔平成19年訓令6号・令和2年2号〕)

(公用請求の表示)

第11条 国又は地方公共団体の職員から職務上戸籍に関する証明書の交付請求があった場合は、請求書及び交付する証明書に「公用」と表示しなければならない。

(一部改正〔平成19年訓令6号・令和2年2号〕)

(戸籍統計関係報告)

第12条 支所においては、毎月、戸籍に関する手数料の徴収件数及び金額並びに戸籍に関する証明件数を取りまとめ、翌月5日までに市民課長に報告しなければならない。

(追加〔平成19年訓令6号〕、一部改正〔令和2年訓令2号〕)

(帳簿、書類つづりの種類・保存期間)

第13条 この規程により調整された帳簿及び書類は、準則に定める帳簿書類保存簿に記録し、それぞれ次の年限に従って保存しなければならない。

(1) 戸籍届書送達簿 3年

(2) 郵送発収簿 3年

(3) 諸手数料報告書 3年

(4) 戸籍に関する証明書件数報告書 3年

2 前項に規定する保存期間は、当該年度の翌年から起算する。

(一部改正〔昭和61年訓令1号・平成15年2号・19年6号・令和2年2号〕)

第3章 人口動態調査事務

(調査票の作成・送付)

第14条 人口動態調査票の作成及び送付は、本庁においてこれを行う。

(一部改正〔平成19年訓令6号・20年7号・令和2年2号〕)

1 この訓令は、昭和58年2月1日から施行する。

3 この規程の施行の際現に旧規程第11条第2項の規定により保存している届書謄本は、この規程第10条第2項の規定にかかわらず、昭和58年2月20日までに広島法務局福山支局に送付するものとする。

(昭和61年3月4日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の福山市戸籍及び人口動態調査事務処理規程の規定は、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和62年7月24日訓令第4号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定(「(D)」を「(B)」に、「(E)」を「(C)」に、「(F)」を「(D)」に、「(G)」を「(E)」に改める部分に限る。)は、昭和63年1月1日から施行する。

2 この訓令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福山市戸籍及び人口動態調査事務処理規程の規定は、昭和62年6月22日から適用する。

(平成8年3月29日訓令第2号抄)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年1月31日訓令第2号)

この訓令は、平成15年2月3日から施行する。

(平成17年1月31日訓令第3号)

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年2月28日訓令第2号)

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年4月27日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の福山市戸籍及び人口動態調査事務処理規程により調整された帳簿及び書類の保存期間については、改正後の第18条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年7月16日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

福山市戸籍及び人口動態調査事務処理規程

昭和58年1月31日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑
沿革情報
昭和58年1月31日 訓令第3号
昭和61年3月4日 訓令第1号
昭和62年7月24日 訓令第4号
平成8年3月29日 訓令第2号
平成15年1月31日 訓令第2号
平成17年1月31日 訓令第3号
平成18年2月28日 訓令第2号
平成19年4月27日 訓令第6号
平成20年7月16日 訓令第7号
令和2年3月31日 訓令第2号