○福山市住居表示条例施行規則

昭和41年5月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市住居表示条例(昭和41年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(住居表示を必要とする建物その他の工作物)

第2条 条例第3条第1項の規定による住居表示を必要とする建物その他の工作物とは、別表に掲げるものをいう。

(届出)

第3条 条例第3条第1項の規定により、住居表示を必要とする建物その他工作物を新築した者は、直ちに所定の様式による届書を市長に提出しなければならない。

(通知)

第4条 市長は、条例第2条の規定により街区の区域の設置、廃止又は街区の区域、街区符号の変更をするとき、及び条例第3条第4項の規定により住居番号の付定、変更又は廃止をしたときは、所定の様式による通知書により関係人に通知しなければならない。

(表示板)

第5条 条例第4条第1項の規定による住居番号の表示は、別記様式の住居番号表示板によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

建物

住宅、店舗、事務所、公共建物、学校(各種学校を含む。)保育所、神社、寺、教会、体育館、病院、劇場、集会所、百貨店、市場、舞踏場、遊技場、公衆浴場、旅館、共用住宅、店舗併用住宅、寮、下宿、工場、自動車車庫、危険物の貯蔵場、倉庫その他これらに類する建物で市長が指定するもの。

その他の工作物

観覧のための工作物、又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する工作物で市長が指定するもの。

別記様式 省略

福山市住居表示条例施行規則

昭和41年5月1日 規則第90号

(昭和41年5月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 市民生活/第2節 住居表示
沿革情報
昭和41年5月1日 規則第90号