○福山市住居表示条例施行規則
昭和41年5月1日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市住居表示条例(昭和41年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第3条 条例第3条第1項の規定により、住居表示を必要とする建物その他工作物を新築した者は、直ちに所定の様式による届書を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
建物 | 住宅、店舗、事務所、公共建物、学校(各種学校を含む。)保育所、神社、寺、教会、体育館、病院、劇場、集会所、百貨店、市場、舞踏場、遊技場、公衆浴場、旅館、共用住宅、店舗併用住宅、寮、下宿、工場、自動車車庫、危険物の貯蔵場、倉庫その他これらに類する建物で市長が指定するもの。 |
その他の工作物 | 観覧のための工作物、又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する工作物で市長が指定するもの。 |
別記様式 省略