○福山市住居表示審議会条例

昭和57年3月27日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、福山市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議し、答申する。

(1) 住居表示に関する基本的な施策について必要な事項

(2) 住居表示を実施しようとする区域内における町若しくは字の区域又はその名称に関する事項

(3) 住居表示の実施に関する街区割り及び住居番号に関する事項

(4) その他住居表示の実施に関し必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市議会議員

(2) 関係行政機関及び関係団体の職員

(3) 知識経験者

(4) 市職員

(5) 住居表示を実施しようとする区域内に住所を有する者

(任期)

第4条 前条第2項第1号から第4号までに掲げる者のうちから任命された委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第2項第5号に掲げる者のうちから任命された委員は、当該区域に関する調査審議が終了したときに解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会長)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長がこれに当たる。

3 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(次のよう略)

福山市住居表示審議会条例

昭和57年3月27日 条例第5号

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 市民生活/第2節 住居表示
沿革情報
昭和57年3月27日 条例第5号