○福山市市民センター条例施行規則
平成8年3月29日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市市民センター条例(平成8年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成12年規則32号〕)
(開館時間)
第2条 福山市市民センター(以下「市民センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(一部改正〔平成12年規則32号〕)
(1) ホール、楽屋及び会議室
ア 毎月第1月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 学習情報室、児童室、学習室、編集室、和室、創作室、セミナールーム、多目的室及び音楽室
ア 毎週日曜日及び休日
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日
(一部改正〔平成12年規則32号・19年43号〕)
(使用の許可申請)
第4条 条例第3条第1項の規定により、市民センターの使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の様式による使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の使用許可申請書の受付期間は、使用予定日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その初日をいう。以下同じ。)の前6月に当たる日から使用予定日の前日まで(土曜日、日曜日、休日又は12月29日から翌年の1月3日までの間を除く。)とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成19年規則43号〕)
(使用許可書の交付)
第5条 市長は、前条の規定による使用許可申請書を受理し、適当と認めたときは、市民センターの使用を許可し、所定の様式による使用許可書を申請者に交付するものとする。
(申請の変更又は取消し)
第6条 市民センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更し、又は取消ししようとするときは、直ちに所定の様式による使用許可変更(取消)申請書に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用期間の制限)
第7条 同一の催し等で市民センターの施設を連続して使用できる期間は、3日間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるとき、又は市民センターの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用時間)
第8条 条例別表に定める使用時間帯には、準備、練習、後片付け等に要する時間を含むものとする。
(附属設備等の使用料)
第9条 市民センターの附属設備及び備付けの器具類の使用料は、別表に定めるとおりとする。
(一部改正〔平成12年規則32号〕)
(使用料の減免)
第10条 条例第8条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市が主催する行事のため使用するとき。
(2) その他市長が特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第11条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付できる場合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他使用者の責に帰することができない理由により使用できなくなったとき。
(2) その他市長が相当の理由があると認めたとき。
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、所定の様式による使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。
(2) 施設の収容人員を超えて入場させないこと。
(3) 許可なく建物等に張り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 備付けの器具を市民センター外に持ち出さないこと。
(6) 市民センターの使用に当たっては、施設における秩序を保持するため、責任者を置き、必要に応じて市民センター内外に整理員を置くこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、市民センターの職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
(建物等き損滅失の届出)
第13条 市民センターの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類をき損し、又は滅失した者は、所定の様式により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(一部改正〔平成12年規則32号〕)
(立入検査)
第14条 市民センターの職員は、市民センターの管理運営上必要があると認めるときは、使用中の施設に立ち入ることができる。この場合、使用者はこれを拒否することができない。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、市民センターの管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成12年3月31日規則第32号)
この規則は、平成12年7月3日から施行する。ただし、第3条、第9条、第13条及び別表の改正規定は、平成12年4月3日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年2月25日から施行する。ただし、別表の1冷暖房装置使用料の表に福山市西部市民センターの部を加える改正規定(同部ホールの項及び第1楽屋・第2楽屋・編集室の項(第1楽屋及び第2楽屋に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)は同年1月15日から、第3条第1号イ及び第2号イ並びに第4条第2項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から施行する。
(一部改正〔平成19年規則46号〕)
(経過措置)
2 福山市北部市民センター及び福山市東部市民センターについては、改正後の別表の2附属設備及び器具類使用料の表の規定は、平成20年4月1日以後の附属設備及び器具類の使用に係る使用料から適用し、同日前の当該附属設備及び器具類の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(福山市会計規則の一部改正)
3 福山市会計規則(昭和41年規則第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成19年11月30日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表1冷暖房装置使用料の表備考の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第19号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(一部改正〔平成12年規則32号・19年43号・26年13号・31年19号〕)
1 冷暖房装置使用料
施設名 | 使用区分 | 使用料 |
福山市北部市民センター | 多目的ホール | 1,030円 |
第4会議室・学習情報室・児童室・学習室 | 200円 | |
第1楽屋・第1会議室・第2会議室・第3会議室 | 150円 | |
第2楽屋・第3楽屋・編集室 | 100円 | |
福山市東部市民センター | ホール | 1,030円 |
大会議室(1)・大会議室(2) | 310円 | |
第1学習室・創作室 | 200円 | |
第1会議室・第2会議室兼控室・第2学習室・和室・児童室 | 150円 | |
編集室 | 100円 | |
福山市西部市民センター | ホール | 1,030円 |
多目的室 | 310円 | |
第1学習室・第2学習室・第1セミナールーム・第2セミナールーム・創作室 | 200円 | |
第3学習室・和室・児童室・音楽室 | 150円 | |
第1楽屋・第2楽屋・編集室 | 100円 |
(備考)使用料は、1室1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)当たりの金額とする。
2 附属設備及び器具類使用料
品目 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 510円 | |
サスペンションライト | 1列 | 730円 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 510円 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 310円 | ||
シーリングスポットライト | 1列 | 510円 | ||
センターピンスポットライト | 1台 | 1,030円 | ||
スポットライト | 1台 | 200円 | 1kw | |
スポットライト | 1台 | 150円 | 0.5kw | |
音響設備 | ホール又は大会議室拡声装置 | 1式 | 1,030円 | |
カセットデッキ | 1台 | 510円 | ||
CDプレイヤー | 1台 | 510円 | ||
MDプレイヤー | 1台 | 510円 | ||
エコーマシーン | 1台 | 510円 | ||
移動スピーカー | 1台 | 510円 | ||
マイク | 1本 | 510円 | ||
会議室等拡声装置 | 1式 | 1,030円 | マイク1本付き | |
その他の設備 | 屏風 | 1双 | 1,030円 | |
ピアノ | 1台 | 2,610円 | ||
スライドプロジェクター | 1台 | 510円 | ||
ビデオプロジェクター | 1台 | 1,560円 | ビデオデッキ付き | |
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 510円 | ||
16ミリ映写機 | 1台 | 1,030円 | ||
ビジュアルプレゼンター | 1台 | 510円 | ||
DVDプレイヤー | 1台 | 510円 | ||
編集機器 | 1式 | 730円 | ||
茶釜用電気コンロ | 1台 | 1,030円 | ||
持込電源 | 1kwにつき | 100円 |
(備考)使用料は、1回当たりの使用料とし、条例別表に規定する午前、午後又は夜間の時間区分をもってそれぞれ1回とする。ただし、持込電源については、使用電力量の実績による。