○福山市市民交流センター条例

平成17年9月27日

条例第67号

(目的及び設置)

第1条 市民のコミュニティ活動の支援及び生涯学習を推進するとともに、地域の特性を生かした市民交流を促進するため、市民交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民交流センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

福山市しんいち市民交流センター

福山市新市町大字新市1061番地1

福山市うつみ市民交流センター

福山市内海町88番地60

福山市ぬまくま市民交流センター

福山市沼隈町大字草深1889番地6

福山市かんなべ市民交流センター

福山市神辺町大字川北1151番地1

(一部改正〔平成18年条例27号・19年19号・27年43号〕)

(開館時間)

第3条 市民交流センターの開館時間は、別表第1のとおりとする。

2 市民交流センターの施設で別表第2に掲げるもの(以下「施設」という。)の使用時間は、同表のとおりとする。

3 市長が特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、開館時間及び使用時間を変更することができる。

(全部改正〔平成18年条例27号〕)

(休館日)

第4条 市民交流センターの休館日は、別表第1のとおりとする。

2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。

(全部改正〔平成18年条例27号〕)

(使用許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、市民交流センターの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。

(一部改正〔平成18年条例27号〕)

(使用許可の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) その他市民交流センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(使用期間の制限)

第7条 施設は、同一人が引き続き3日を超えて使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるとき、又は市民交流センターの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第8条 施設の使用料は、別表第2のとおりとし、同表に定めのない附属設備及び備付けの器具類等の使用料は、規則で定める。

2 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成18年条例27号〕)

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた使用目的以外に施設を使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は施設の使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第6条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。

2 前項の規定による処分により使用者が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(特別設備等の制限)

第13条 使用者は、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をすることを命ずることができる。

(使用後の処置)

第14条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。第12条第1項の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(販売行為等の禁止)

第15条 市民交流センターの区域内においては、市長の許可を受けないで物品の販売又は頒布、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしてはならない。

(入場の制限)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、市民交流センターへの入場を拒み、又は市民交流センターからの退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(3) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認める者

(4) 次条各号に掲げる事項を遵守しない者

(5) その他市民交流センターの管理運営上支障があると認める者

(遵守事項)

第17条 使用者及び市民交流センターに入場する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けていない施設を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 備付けの器具類等を施設外に持ち出さないこと。

(4) その他市民交流センターの利用及び管理に支障のある行為をしないこと。

(損害賠償)

第18条 故意又は過失により市民交流センターの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 市民交流センターの使用に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成18年3月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第127号により平成18年7月1日から施行)

(準備行為)

2 福山市うつみ市民交流センターの使用に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の表福山市うつみ市民交流センターの項の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 福山市ぬまくま市民交流センターの使用に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年3月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第5条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

(平成27年12月22日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第2号により平成28年7月4日から施行)

(準備行為)

2 福山市かんなべ市民交流センターの使用に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成31年3月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第5条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

別表第1(第3条、第4条関係)

(一部改正〔平成18年条例27号・19年19号・27年43号〕)

名称

開館時間

休館日

福山市しんいち市民交流センター

午前9時から午後10時まで

12月29日から翌年の1月3日までの日

福山市うつみ市民交流センター

午前9時から午後10時まで。ただし、次に掲げるものについては、当該各号に定める時間

12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、次に掲げるものについては、当該各号に定める日

(1) 歴史民俗資料展示室及び図書室 午前9時から午後5時30分まで

(1) 歴史民俗資料展示室及び図書室 毎月第1月曜日(その日が国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 温浴プール 午前10時から午後8時まで

(2) 温浴プール 毎週月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日

福山市ぬまくま市民交流センター

午前9時から午後10時まで

12月29日から翌年の1月3日までの日

福山市かんなべ市民交流センター

午前9時から午後10時まで

12月29日から翌年の1月3日までの日

別表第2(第3条、第8条関係)

(追加〔平成18年条例27号〕、一部改正〔平成19年条例19号・26年39号・27年43号・31年20号〕)

1 福山市しんいち市民交流センター

時間区分

名称

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から22時まで

9時から17時まで

13時から22時まで

9時から22時まで

コミュニティホール

1,560

2,080

2,610

3,130

4,180

5,230

セミナールーム

510

620

620

1,030

1,240

1,560

学習室

510

620

620

1,030

1,240

1,560

2 福山市うつみ市民交流センター

(1) 多目的ホール等

時間区分

名称

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から22時まで

9時から17時まで

13時から22時まで

9時から22時まで

多目的ホール

1,560

2,080

2,610

3,130

4,180

5,230

第1研修室

510

620

620

1,030

1,240

1,560

第2研修室

310

310

310

510

620

820

調理実習室

830

930

930

1,670

1,860

2,500

(2) 温浴プール

使用区分

単位

使用料

個人で使用する場合

1人1回につき

510円

専用で使用する場合

1時間(1時間未満は1時間とみなす。)につき

2,610円

3 福山市ぬまくま市民交流センター

時間区分

名称

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から22時まで

9時から17時まで

13時から22時まで

9時から22時まで

市民交流室

1,030

1,460

1,560

2,200

2,710

3,550

会議室

310

310

310

510

620

820

4 福山市かんなべ市民交流センター

時間区分

名称

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から22時まで

9時から17時まで

13時から22時まで

9時から22時まで

第1学習室

930

1,400

1,610

2,080

2,820

3,550

第2学習室

830

1,250

1,400

1,880

2,500

3,130

第3学習室

830

1,250

1,400

1,880

2,500

3,130

児童室

620

930

1,030

1,400

1,880

2,350

創作室

1,030

1,560

1,770

2,350

3,130

3,920

備考

1 使用許可された使用時間を超過し、又は繰り上げて使用した場合は、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間(当該時間に1時間未満の端数がある場合は、30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とみなす。以下同じ。)につき、この表に定める額の1時間当たりの額の130パーセントに相当する額に、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間を乗じて得た額を使用料の額とする。

2 入場料その他これに類する料金を徴収する場合又は営利若しくは営業の目的で使用する場合は、この表に定める額の200パーセントに相当する額を使用料の額とする。

3 準備又はリハーサルのために使用する場合は、当該使用料の50パーセントに相当する額を使用料の額とする。

4 前3項の規定により算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

福山市市民交流センター条例

平成17年9月27日 条例第67号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 市民生活/第3節 市民施設
沿革情報
平成17年9月27日 条例第67号
平成18年3月22日 条例第27号
平成19年3月27日 条例第19号
平成26年3月25日 条例第39号
平成27年12月22日 条例第43号
平成31年3月25日 条例第20号