○福山市市民参画センター条例

平成18年3月22日

条例第28号

(目的及び設置)

第1条 市民の文化活動の推進と積極的な交流を促進するとともに、市民活動の支援を図るため、福山市市民参画センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

福山市市民参画センター

福山市本町1番35号

2 市長は、センターに愛称を定めることができる。

(一部改正〔令和3年条例37号〕)

(事業)

第3条 センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民の文化活動の推進に関すること。

(2) 市民の積極的な交流の促進に関すること。

(3) 市民活動に係る情報の収集及び提供に関すること。

(4) 市民活動、ボランティア及びNPOに係る支援に関すること。

(5) 第1条に規定する目的を達成するための調査及び研究に関すること。

(6) その他市長が必要と認める事業

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可)

第6条 センターの施設で別表に掲げるもの(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 使用目的が第1条に規定する目的に適合しないと認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(5) その他センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(使用期間の制限)

第8条 施設は、同一人が引き続き3日を超えて使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるとき、又はセンターの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第9条 施設の使用料は、別表のとおりとし、同表に定めのない附属設備及び備付けの器具類等の使用料は、規則で定める。

2 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた使用目的以外に施設を使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は施設の使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第7条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。

2 前項の規定による処分により使用者が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(特別設備等の制限)

第14条 使用者は、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をすることを命ずることができる。

(使用後の処置)

第15条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。第13条第1項の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(販売行為等の禁止)

第16条 センターの区域内においては、市長の許可を受けないで物品の販売又は頒布、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしてはならない。

(入場の制限)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、センターへの入場を拒み、又はセンターからの退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(3) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認める者

(4) 次条各号に掲げる事項を遵守しない者

(5) その他センターの管理運営上支障があると認める者

(遵守事項)

第18条 使用者及びセンターに入場する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けていない施設を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 備付けの器具類等を施設外に持ち出さないこと。

(4) その他センターの利用及び管理に支障のある行為をしないこと。

(損害賠償)

第19条 故意又は過失によりセンターの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 センターの使用に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年3月25日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第6条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第6条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

(令和3年9月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条、第9条関係)

(一部改正〔平成26年条例40号・31年21号・令和3年37号〕)

時間区分

名称

午前

午後

夜間

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から22時まで

福山市市民参画センター

3階

会議室1

730

730

730

会議室2

620

620

620

会議室3

620

620

620

和室

620

620

620

4階

会議室1

1,250

1,250

1,250

会議室2

730

730

730

和室

620

620

620

5階

会議室1

1,460

1,460

1,460

会議室2

830

830

830

備考 入場料その他これに類する料金を徴収する場合又は営利若しくは営業の目的で使用する場合は、この表に定める額の300パーセントに相当する額を使用料の額とする。

福山市市民参画センター条例

平成18年3月22日 条例第28号

(令和3年9月30日施行)