○福山市消費生活センター条例

平成13年3月23日

条例第18号

(目的及び設置)

第1条 市民の消費生活の安定及び向上を図るため、福山市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 消費生活センターの位置は、福山市東桜町3番5号とする。

(業務)

第3条 消費生活センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 消費生活に係る啓発及び情報提供に関すること。

(2) 消費生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。

(3) 消費生活に係る計量に関すること。

(4) その他市民の消費生活の安定及び向上を図るために必要な業務

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、消費生活センターの管理に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

福山市消費生活センター条例

平成13年3月23日 条例第18号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 市民生活/第3節 市民施設
沿革情報
平成13年3月23日 条例第18号