○福山市消費生活センター条例
平成13年3月23日
条例第18号
(目的及び設置)
第1条 市民の消費生活の安定及び向上を図るため、福山市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 消費生活センターの位置は、福山市東桜町3番5号とする。
(業務)
第3条 消費生活センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 消費生活に係る啓発及び情報提供に関すること。
(2) 消費生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。
(3) 消費生活に係る計量に関すること。
(4) その他市民の消費生活の安定及び向上を図るために必要な業務
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、消費生活センターの管理に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。