○福山市消費生活センター管理規則

平成13年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 消費生活センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の開所時間は、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(一部改正〔平成19年規則6号・21年34号〕)

(休所日)

第3条 消費生活センターの休所日は、福山市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項各号に規定する市の休日とする。

2 前項の休所日は、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、消費生活センターの管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月29日規則第34号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

福山市消費生活センター管理規則

平成13年3月30日 規則第15号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 市民生活/第3節 市民施設
沿革情報
平成13年3月30日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第6号
平成21年9月29日 規則第34号