○福山市青少年問題協議会設置条例

昭和41年5月1日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、青少年問題協議会について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成12年条例67号〕)

(設置)

第2条 法第1条の規定に基づき、福山市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(一部改正〔平成12年条例67号〕)

(所掌事務及び意見の具申)

第3条 協議会は、法第2条の規定に基づき、次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適正な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、市長及び関係行政機関に対し、意見を述べることができる。

(一部改正〔平成12年条例67号〕)

(組織)

第4条 協議会は、会長、委員及び幹事をもって組織する。

2 会長は、市長がこれに当たる。

3 委員の定数は、30人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験者

(一部改正〔平成12年条例67号・26年42号〕)

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長のほか、委員の互選により副会長1人を置く。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第7条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。

(幹事)

第8条 協議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから、市長が委嘱する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。

4 委員及び専門委員並びに幹事は非常勤とする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年条例2号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月1日条例第132号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月12日条例第42号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第42号抄)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第23号抄)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年3月19日条例第17号抄)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月21日条例第18号抄)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年12月19日条例第67号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年3月12日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第42号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

福山市青少年問題協議会設置条例

昭和41年5月1日 条例第38号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 市民生活/第4節 青少年
沿革情報
昭和41年5月1日 条例第38号
昭和41年6月1日 条例第132号
昭和46年7月12日 条例第42号
昭和55年3月31日 条例第42号
昭和59年3月19日 条例第23号
平成4年3月19日 条例第17号
平成8年3月21日 条例第18号
平成12年12月19日 条例第67号
平成16年3月12日 条例第19号
平成17年3月24日 条例第2号
平成26年3月25日 条例第42号