○福山市青少年保護育成条例
昭和54年3月24日
条例第15号
福山市青少年保護育成条例(昭和41年条例第37号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、青少年の健全な育成を図るため、すべての市民及び関係者が青少年の生活環境の整備に努め、その健全な成長を阻害するおそれのある環境及び行為から青少年を保護することを目的とする。
(この条例の適用)
第2条 この条例は、前条に規定する目的を達成するためにのみ適用するものであって、これを濫用し、市民の自由と権利を不当に制限することがあってはならない。
(一部改正〔平成4年条例13号〕)
(1) 青少年 小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、青少年を現に監護するものをいう。
(3) 興行 映画、演劇、演芸、見せ物及びこれらに類するものをいう。
(4) 図書類 書籍、雑誌その他の刊行物、絵画、写真、文書、録音テープ、録画テープ、録音盤、録画盤、フィルム及びこれらに類するものをいう。
(5) 広告物 公衆に表示又は頒布されるものであって、看板、ポスター及びちらし並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出又は表示されるもの並びにこれらに類するものをいう。
(全部改正〔平成4年条例13号〕、一部改正〔平成12年条例3号・令和4年11号〕)
第2章 健全育成・環境整備の施策
(一部改正〔平成4年条例13号〕)
(青少年の育成及び施設の整備)
第4条 市は、青少年の自主的かつ健全な活動を助長するとともに、文化教養施設、体育施設、レクリエーション施設その他必要な施設の整備に努めなければならない。
(社会環境の浄化)
第5条 市民は、相互に連携し青少年の健全な育成を害する環境の浄化に努めなければならない。
2 業を営む者は、青少年の健全な育成を害さないよう自主的な措置を講じなければならない。
(一部改正〔平成4年条例13号〕)
(保護者の役割)
第6条 保護者は、有害な環境から青少年を保護し、良好な環境を保持するように努めなければならない。
(一部改正〔平成4年条例13号〕)
(表彰)
第7条 市長は、青少年の健全な育成を図るため、次に掲げるものを表彰することができる。
(1) 青少年又はその団体で、その行動又は活動が他の模範になると認められるもの。
(2) 青少年を健全に育成するために積極的に活動する個人又は団体で、その功績が特に顕著であると認められるもの。
(追加〔平成4年条例13号〕)
(推奨)
第8条 市長は、図書類、興行等で、その内容が青少年の健全な育成のため、特に有益であると認められるものを推奨することができる。
(追加〔平成4年条例13号〕)
第9条 削除
(削除〔令和4年条例40号〕)
第3章 有害環境の規制
(興行の制限)
第10条 何人も、内容の全部又は一部が著しく粗暴性を助長し、又ははなはだしく性的感情を刺激して、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる興行については、これを青少年に観覧させないように努めなければならない。
2 市長は、前項に該当する興行で特に必要があると認めるときは、これを青少年の観覧制限興行として指定することができる。
3 市長は、前項の規定により指定したときは、文書をもって当該興行を主催する者又は当該興行を行う興行場を経営する者(以下「興行者」という。)に通知しなければならない。
4 第2項の規定により青少年の観覧制限興行として指定された興行については、興行者は当該興行の期間中、入場しようとする者の見やすい個所に青少年の入場を禁ずる旨を掲示するほか青少年の観覧を制限するための措置を講じなければならない。
5 市長は、第2項の規定により指定をした場合において、当該指定の理由がなくなったと認めるときは、速やかに当該指定を取り消すものとする。
(一部改正〔平成4年条例13号〕)
(図書類の制限)
第11条 何人も、内容の全部又は一部が著しく粗暴性を助長し、又ははなはだしく性的感情を刺激して、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる図書類については、これを青少年に読ませ、聴かせ、又は見せないように努めなければならない。
2 市長は、前項に該当する図書類で特に必要があると認めるときは、これを青少年に有害な図書類として指定することができる。
3 市長は、前項の規定により指定したときは、その旨を公示しなければならない。
4 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、第2項の規定により指定された図書類を、青少年に販売し、頒布し、交換し、贈与し、又は貸し付けてはならない。
5 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、第2項の規定により指定された図書類を陳列するときは、当該図書類を他の図書類と区分して店内の容易に監視できる場所に置かなければならない。
6 市長は、前2項の規定に違反している者に対し、青少年に販売し、頒布し、交換し、贈与し、若しくは貸し付けないように、又は陳列方法の改善を行うように勧告することができる。
7 市長は、前項の規定による勧告に従わない者に対し、青少年に販売し、頒布し、交換し、贈与し、若しくは貸し付けないように、又は陳列方法の改善を行うように命ずることができる。
8 市長は、第2項の規定により指定をした場合において、当該指定の理由がなくなったと認めるときは、速やかに当該指定を取り消すものとする。
9 市長は、前項の規定により、指定の取消しをしたときは、その旨を公示しなければならない。
(一部改正〔平成4年条例13号〕)
(広告物の掲出の制限)
第12条 何人も著しく粗暴性を助長し、又ははなはだしく性的感情を刺激して、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる広告物を掲出してはならない。
2 市長は、広告物の内容が前項に該当すると認めるときは、その広告主又は管理者に対し、当該広告物の内容又は設置場所の変更を勧告することができる。
3 市長は、前項の規定による勧告に従わない者に対し、広告物の撤去を命ずることができる。
(一部改正〔平成4年条例13号〕)
(自動販売機による販売制限)
第13条 自動販売機により図書類を販売する者は、当該自動販売機に第11条第1項に該当する図書類を収納しないように努めなければならない。
2 自動販売機により図書類を販売する者は、現に収納されている図書類が第11条第2項の規定による指定を受けたときは、直ちに当該図書を除去しなければならない。
3 市長は、前各項の規定に違反している者に対し、当該図書類の除去を命ずることができる。
(一部改正〔平成4年条例13号〕)
第4章 健全育成を阻害する行為の禁止
(一部改正〔平成4年条例13号〕)
(非行助長行為の禁止)
第14条 何人も青少年に対し、暴行、傷害、恐喝、窃盗、違法運転、飲酒、喫煙、家出又はシンナー、接着剤等の不正使用を行うよう勧誘し、あおり、そそのかし、又はこれらの行為を行わせてはならない。
(一部改正〔平成4年条例13号〕)
(場所の提供及びその周旋の禁止)
第15条 何人も青少年に対し、みだらな性行為、わいせつ行為及び暴行又は麻薬、覚せい剤、シンナー、接着剤等の不正使用がなされることを知って場所を提供し、又はその周旋をしてはならない。
2 市長は、前項の規定に違反している者に対し、場所の提供又はその周旋をしないように命ずることができる。
(追加〔平成4年条例13号〕)
(危険物の所持等の制限)
第16条 何人も法令に定めがある場合のほか、危害を及ぼすおそれのある玩具類及び器具類(学用品を除く。)を青少年に所持させないように努めなければならない。
(追加〔平成4年条例13号〕)
(深夜外出の制限)
第17条 保護者は、特別の事情がある場合を除き、青少年を深夜(午後11時から翌日の午前4時までをいう。以下同じ。)に外出させないように努めなければならない。
2 保護者は、特別の事情により、その監護に係る青少年が深夜外出する場合においては、正当な理由がある場合を除き、自ら同行し、又は成年者に委嘱して同行させるように努めなければならない。
(全部改正〔平成4年条例13号〕)
第5章 雑則
(審議会)
第18条 市長の諮問に応ずるため、福山市青少年保護育成審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 市長は、次の各号の一に該当する場合は、審議会の意見を聞かなければならない。ただし、緊急を要すると認められる場合は、この限りでない。
(1) 第8条の規定により推奨しようとするとき。
3 市長は、前項ただし書の規定により審議会の意見を聞かないで指定、勧告又は命令をしたときは、その旨を速やかに審議会に報告しなければならない。
(一部改正〔平成4年条例13号〕)
(審査請求)
第19条 この条例の規定による市長の処分に不服のある者は、審査請求をすることができる。
(追加〔平成4年条例13号〕、一部改正〔平成28年条例3号〕)
(全部改正〔平成4年条例13号〕)
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(全部改正〔平成4年条例13号〕)
附則
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(平成4年3月19日条例第13号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月14日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第40号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。