○福山市自然研修センター条例

昭和63年12月20日

条例第46号

(目的及び設置)

第1条 自然環境の中で、宿泊研修、野外活動、体験農業、遊びの指導等を通じて、青少年の健全な育成を図るとともに、福祉増進に寄与するため、福山市自然研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 研修センターの位置は、次のとおりとする。

福山市赤坂町大字赤坂甲7545番地

(一部改正〔令和2年条例61号〕)

(施設)

第3条 研修センターの施設は、次のとおりとする。

(1) 管理棟

(2) 研修棟

(3) 宿泊棟

(4) キャンプ場

(5) 芝生広場

(6) 体験農園

(7) 第1グランド

(8) 第2グランド

(9) 第2グランド付属広場

(10) 屋内運動場

(11) 児童館

(一部改正〔平成3年条例11号〕)

(事業)

第4条 研修センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 宿泊研修に関すること。

(2) 自然観察、レクリエーション等の野外活動に関すること。

(3) 農業体験の実習及び指導並びに農業及び農村に係る資料又は情報の提供に関すること。

(4) 健全な遊び場の提供及び体力づくりの指導に関すること。

(5) その他必要な事業

(開所時間)

第4条の2 第3条第11号の児童館の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(追加〔平成17年条例70号〕)

(休所日)

第4条の3 研修センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休所日を変更することができる。

(追加〔平成17年条例70号〕)

(使用できる者)

第5条 研修センターを使用することができる者は、次に掲げるものとする。ただし、第1号から第3号までに掲げる者にあっては、指導者のある場合に限り使用することができる。

(1) 小学校就学前の者及びこれに準ずる者(以下「就学前児童」という。)であって市長が特に認めるもの

(2) 小学校、中学校若しくは義務教育学校に在学する者又はこれらに準ずる者(以下「小・中学生」という。)

(3) 高等学校に在学する者又はこれに準ずる者(以下「高校生」という。)

(4) 前3号に掲げる者以外の青少年

(5) 青少年の健全育成に当たる指導者

2 前項各号に規定する者(以下「青少年等」という。)以外の者であっても、青少年等の使用を妨げない限度において、研修センターを使用することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、児童館については、就学前児童及び小・中学生に限り使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、使用することができない。

(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者

(2) その他不適当と認められる者

(一部改正〔平成19年条例20号・30年33号〕)

(使用許可)

第6条 研修センター(児童館の部分を除く。次条第9条及び第13条において同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けるものとする。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、研修センターの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。

(一部改正〔平成17年条例70号〕)

(使用許可の基準)

第7条 研修センターの使用は、2泊3日以内とする。ただし、市長が特別の必要があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、研修センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 建物又は付属設備若しくは備付けの器具類等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) その他管理運営上不適当と認められるとき。

(一部改正〔平成10年条例38号・17年70号〕)

(使用許可の取消等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用条件に違反したとき。

(3) 使用者が伝染性の病気にかかっていると認められるとき。

(4) 第7条第2項各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(5) 使用者が偽りその他不正の行為により使用許可を受けたとき。

2 市は、前項の場合において使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成10年条例38号・17年70号〕)

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付するものとする。

2 研修センターの付属設備及び備付けの器具類等の使用料については、別に定める。

(使用料の減免)

第10条 特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用の禁止等)

第12条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡することができない。

(一部改正〔平成17年条例70号〕)

(原状回復義務)

第13条 使用者は、研修センターの使用を終了したとき、又はその使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還するものとする。児童館を使用した者が使用を終了したときも、同様とする。

(損害賠償義務)

第14条 建物又は付属設備若しくは備付けの器具類等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償するものとする。

(運営委員会)

第15条 研修センターの運営を円滑に行うため、福山市自然研修センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員会の組織、委員の任期、運営等については、別に定める。

(指定管理者の指定)

第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、研修センターの管理を、市が出資する法人であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により研修センターの管理を指定管理者が行う場合にあっては、第4条の2ただし書及び第4条の3第2項中「市長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第6条から第8条第1項までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成17年条例70号〕)

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。

(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第4条の2ただし書の規定による開所時間の変更及び第4条の3第2項の規定による休所日の変更に関する業務

(3) 使用許可並びに第8条第1項の規定による使用許可の取消し及び使用の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務

(4) 研修センターの施設、附属設備及び物品の維持管理に関する業務

(追加〔平成17年条例70号〕)

(管理の基準)

第18条 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第4号に規定する業務を除く。)第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第4号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が研修センターの管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(追加〔平成17年条例70号〕)

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成17年条例70号〕)

この条例は、昭和64年5月5日から施行する。

(平成3年3月22日条例第11号)

この条例は、平成3年6月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第25号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に研修センターの使用許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の福山市市民会館条例、福山市北部市民センター条例、福山城条例、ふくやま芸術文化ホール条例、福山市体育館条例、福山市緑町公園屋内競技場条例、福山市運動場条例、福山市国民宿舎条例、福山市勤労青少年ホーム条例、福山市自然研修センター条例、福山市福寿会館条例、福山市社会福祉会館条例、福山市解放会館条例又は福山市都市公園条例(以下「市民会館条例等」という。)の規定による使用、利用又は行為の許可を申請し、又は申し込んでいる者に対する使用、利用又は行為の許可については、改正後の市民会館条例等の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の市民会館条例等の規定により使用、利用又は行為の許可を受けている者に対する許可の取消等については、改正後の市民会館条例等の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年9月27日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第16条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年3月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に福山市自然研修センターの使用許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第6条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

(平成30年6月29日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第6条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

(令和2年12月24日条例第61号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(一部改正〔平成3年条例11号・9年25号・19年20号・26年44号・31年22号〕)

1 宿泊使用料(1人1泊につき)

区分

宿泊室

キャンプ場

就学前児童及び小・中学生

150円

100円

高校生

200円

指導者

510円

青年

1,030円

一般

1,560円

200円

(備考) 青年とは、15歳以上30歳以下で指導者に該当しない者をいい、一般とは、31歳以上で指導者に該当しない者をいう。

2 施設使用料

区分

半日につき

1日につき

1時間につき

第1グランド

1,580円

3,160円

410円

第2グランド

1,580円

3,160円

410円

第2グランド付属広場

840円

1,680円

310円

キャンプ場

1,580円

3,160円

410円

屋内運動場

1,580円

3,160円

410円

研修室

1,580円

3,160円

410円

実習室

1,580円

3,160円

410円

(備考)

(1) 半日とは、9時から13時まで、13時から17時まで及び17時から21時までをいい、1日とは、9時から17時まで及び13時から21時までをいう。

(2) 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

(3) 半日、1日又は1時間を超える場合であって、使用時間に1時間未満の端数があるときは、30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とみなす。

(4) 宿泊に伴う施設使用料については、無料とする。

福山市自然研修センター条例

昭和63年12月20日 条例第46号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 市民生活/第4節 青少年
沿革情報
昭和63年12月20日 条例第46号
平成3年3月22日 条例第11号
平成9年3月21日 条例第25号
平成10年12月22日 条例第38号
平成17年9月27日 条例第70号
平成19年3月27日 条例第20号
平成26年3月25日 条例第44号
平成30年6月29日 条例第33号
平成31年3月25日 条例第22号
令和2年12月24日 条例第61号