○福山市たばこ自動販売機の設置及び管理に関する条例

平成11年3月23日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、たばこの自動販売機(以下「自動販売機」という。)の設置及び管理の適正化について必要な事項を定め、20歳未満の者の成育環境の健全化を図ることを目的とする。

(一部改正〔令和4年条例11号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) たばこ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこをいう。

(2) 販売者 たばこを販売するため、自動販売機を設置し、又は管理する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、販売者に対し、必要な指導を行うとともに、その協力を求めるものとする。

(販売者の責務)

第4条 販売者は、自動販売機の設置場所、販売時間、販売装置等に配慮し、20歳未満の者が自己の用に供する目的でたばこを購入することを防止するように努めなければならない。

(一部改正〔平成20年条例36号・令和4年11号〕)

(設置場所)

第5条 販売者は、自動販売機を屋内その他適正な管理が行える場所に設置するように努めなければならない。

(販売時間)

第6条 販売者は、屋外に設置する自動販売機(成人識別装置を装備した自動販売機であって、当該装置を常時作動させているものを除く。第7条第2項において同じ。)によるたばこの販売時間を午前5時から午後11時までとするように努めなければならない。

(一部改正〔平成20年条例36号〕)

(指導又は勧告)

第7条 市長は、屋内その他自動販売機の適正な管理が行える場所に自動販売機を設置していないと認める販売者に対し、必要な指導又は勧告を行うことができる。

2 市長は、第6条に規定する時間以外に屋外に設置する自動販売機によりたばこを販売する販売者に対し、必要な指導又は勧告を行うことができる。

(報告)

第8条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、販売者に対し、自動販売機の設置又は管理の状況に関し報告を求めることができる。

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

福山市たばこ自動販売機の設置及び管理に関する条例

平成11年3月23日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 市民生活/第4節 青少年
沿革情報
平成11年3月23日 条例第15号
平成20年9月30日 条例第36号
令和4年3月24日 条例第11号