○福山市民の安全に関する条例

平成10年3月23日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、市民の安全に対する意識の高揚及び自主的な安全活動の推進を図ることにより、犯罪及び事故の発生を未然に防止し、もって安全で住みよい地域社会を形成することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、市内において住所若しくは居所を有し、勤務し、事業を営み、若しくは一時的に滞在し、又は市内において所在する土地、建物等を所有し、占有し、若しくは管理する者(法人を含む。)をいう。

2 この条例において「安全活動」とは、日常生活及び社会生活における安全を確保するための活動をいう。

(市の責務)

第3条 市は、次に掲げる施策を総合的に講じるよう努めなければならない。

(1) 安全に関する啓発

(2) 安全活動を目的とする団体の育成及び援助

(3) 安全な生活環境の整備

(4) その他第1条の目的を達成するために必要な施策

2 市は、前項に規定する施策の策定及び実施に当たっては、警察署その他の関係行政機関及び防犯組合その他の関係団体(第6条第1項において「関係行政機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、社会連帯の理念に基づき、自主的な安全活動を推進し、自ら日常生活及び社会生活における安全を確保するよう努めなければならない。

2 市民は、前条第1項に規定する施策の効果的な推進に協力するよう努めなければならない。

(生活安全モデル地域)

第5条 市長は、規則で定めるところにより、自主的な防犯機能の向上のための地域活動その他第1条の目的の達成に資する先駆的活動又は試行的活動を支援することが適当であると認められる地域を生活安全モデル地域として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により生活安全モデル地域を指定しようとするときは、あらかじめ、福山市生活安全推進協議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の規定により生活安全モデル地域を指定したときは、速やかに、その旨を告示しなければならない。

(福山市生活安全推進協議会)

第6条 この条例の定めるところにより実施される施策の推進について必要な市及び関係行政機関等相互の連絡調整を要する事項を審議させるため、福山市生活安全推進協議会を置く。

2 前項に規定するもののほか、福山市生活安全推進協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

福山市民の安全に関する条例

平成10年3月23日 条例第12号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 市民生活/第6節 生活安全
沿革情報
平成10年3月23日 条例第12号