○福山市交通安全対策会議条例
昭和46年4月1日
条例第22号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、福山市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 福山市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員30人以内をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 広島県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者
(3) 広島県の教育委員会の職員のうちから市長が委嘱する者
(4) 広島県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者
(5) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(6) 市の教育委員会の教育長
(7) 福山地区消防組合の消防局長
(8) 市議会議員のうちから市長が委嘱する者
(9) 知識経験者のうちから市長が委嘱する者
7 委員は、非常勤とする。
(一部改正〔平成元年条例21号・2年25号〕)
(特別委員)
第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、西日本旅客鉄道株式会社、その他陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が委嘱する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 特別委員は、非常勤とする。
(一部改正〔昭和62年条例3号・平成元年21号〕)
(幹事)
第5条 会議に、幹事を置き、定数は、20人以内とする。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が委嘱又は指名する。
3 幹事は、会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(一部改正〔平成元年条例21号〕)
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかって定める。
(一部改正〔平成17年条例2号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月31日条例第14号抄)
1 この条例は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和59年3月19日条例第23号抄)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月17日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月17日条例第17号抄)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第21号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 福山市交通安全対策審議会設置条例(昭和41年条例第12号)は、廃止する。
附則(平成2年6月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月12日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。