○福山市自転車等の放置の防止に関する条例

平成2年3月28日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、自転車等の放置の防止に関し必要な事項を定めることにより、市民の良好な生活環境の確保を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 自転車駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(3) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他公共の用に供する場所(自転車駐車場を除く。)をいう。

(4) 放置 公共の場所において、自転車等が置かれ、かつ、自転車等の利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車等を離れて直ちにこれを移動することができない状態にあることをいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、自転車駐車場の設置、自転車等の適正な駐車方法の指導及び啓発その他の自転車等の放置防止施策を実施するものとする。

(利用者等の責務)

第4条 利用者等は、自転車等を放置しないよう努めなければならない。

2 自転車等の所有者は、当該自転車等について防犯登録を受けるよう努めるとともに、当該自転車に自己の住所及び氏名又は名称を明記するよう努めるものとする。

(自転車等小売業者の責務)

第5条 自転車等の小売を業とする者は、自転車等の販売に当たっては、購入者に対し、当該自転車に所有者の住所及び氏名又は名称を明記すること及び当該自転車等について防犯登録を受けるよう勧奨に努めるものとする。

(鉄道事業者等の責務)

第6条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の利便に供するため、自転車駐車場を設置するよう努めるものとする。

(施設の設置者等の責務)

第7条 官公署、学校、図書館等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めるものとする。

(放置禁止区域の指定)

第8条 市長は、この条例の目的を達成するため自転車等が大量に放置され、又はそのおそれのある公共の場所について必要があると認めるときは、当該地域を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の指定をしたときは、その旨及び区域を告示するものとする。

3 前項の規定は、放置禁止区域を変更し、又は解除する場合について準用する。

(自転車等の放置の禁止)

第9条 利用者等は、放置禁止区域内において自転車等を放置してはならない。

(自転車等の放置に対する措置)

第10条 市長は、前条の規定に違反して自転車等が放置されているときは、利用者等に対し、当該自転車等を自転車駐車場その他の適切な場所に移動するよう指導し、又は命ずることができる。

2 市長は、利用者等が前項の命令に従わないとき、又は前条の規定に違反して自転車等が放置され、かつ、当該放置の場所の周辺に利用者等がいないと認められるときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

(保管した自転車等に係る措置)

第11条 市長は、前条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、その旨を告示する等利用者等に当該自転車等を返還するための必要な措置を講ずるものとする。

(費用の徴収)

第12条 市長は、第10条第2項の規定に基づき撤去し、保管した自転車等については撤去及び保管に要した費用として、3,600円以下で規則で定める額を当該自転車等を引き取りにきた利用者等から徴収することができる。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔令和3年条例17号〕)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第17号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

福山市自転車等の放置の防止に関する条例

平成2年3月28日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)