○福山市違法駐車等の防止に関する条例

平成6年6月28日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持及び向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 違法駐車等 法第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項第48条第49条の3第3項若しくは第49条の4の規定に違反して自動車等を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をいう。

(3) 事業者 業として物の製造、物の販売、サービスの提供その他の事業を行っている法人その他の団体又は個人をいう。

(4) 駐車施設 自動車等の駐車のための施設(法第49条第1項に規定する時間制限駐車区間に係る道路標示によって区画された道路の部分を含む。)をいう。

(一部改正〔平成22年条例8号〕)

(市長の責務)

第3条 市長は、違法駐車等の防止に関する必要な施策を策定し、これを実施するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、違法駐車等の防止に努めるとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に使用する自動車等又は来訪者の使用する自動車等のための駐車施設を確保すること等により、事業の実施に伴う違法駐車等の防止に努めるとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(重点地域の指定)

第6条 市長は、違法駐車等により一般交通に支障が生じている地域のうち、特に違法駐車等を防止する必要があると認める地域を違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により重点地域を指定しようとするときは、関係地域住民及び関係団体の意見を聴くとともに、当該地域を管轄する警察署長その他の関係行政機関と協議するものとする。

3 市長は、第1項の規定により重点地域を指定したときは、規則で定める事項を告示するものとする。

(一部改正〔平成7年条例17号〕)

(重点地域の変更等)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、重点地域の指定を変更し、又は解除することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により重点地域の指定を変更し、又は解除する場合について準用する。

(重点地域における措置)

第8条 市長は、重点地域を指定したときは、当該重点地域について、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 当該重点地域において違法駐車等をしようとする者又は現にしている者に対し、違法駐車等をしないことについての指導及び啓発活動を行うこと。

(2) 当該重点地域及びその周辺地域における駐車施設の設置状況及び当該駐車施設の位置等に関する情報の提供を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該重点地域における違法駐車等を防止するため必要と認める措置を講ずること。

(協力要請)

第9条 市長は、重点地域を指定したとき、その他必要があると認めるときは、当該重点地域を管轄する警察署長その他の関係行政機関に対し、違法駐車等の取締りその他の違法駐車等を防止するために必要な施策を市内の他の地域に優先して講ずべきことを要請することができる。

(一部改正〔平成7年条例17号〕)

(支援)

第10条 市長は、違法駐車等の防止のために活動することを目的とする公共的団体等に対し、予算の範囲内において必要な支援を行うことができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月23日条例第17号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第8号)

この条例は、道路交通法の一部を改正する法律(平成21年法律第21号)の施行の日(平成22年4月19日)から施行する。

福山市違法駐車等の防止に関する条例

平成6年6月28日 条例第26号

(平成22年4月19日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 市民生活/第6節 生活安全
沿革情報
平成6年6月28日 条例第26号
平成7年3月23日 条例第17号
平成22年3月26日 条例第8号