○福山市保健所及び保健センター条例

平成13年3月23日

条例第19号

(目的及び設置)

第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項及び第18条第1項の規定に基づき、市民の健康の保持及び増進を図るため、保健所及び保健センターを設置する。

(保健所)

第2条 保健所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 福山市保健所

位置 福山市三吉町南二丁目11番22号

(保健センター)

第3条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 福山市保健センター

位置 福山市三吉町南二丁目11番22号

(全部改正〔平成23年条例9号〕)

(使用料等)

第4条 保健所の施設の利用又は保健所において行う業務については、地域保健法施行令(昭和23年政令第77号)第8条第1項の規定により、使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を徴収する。

2 使用料等の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法(以下「診療報酬の算定方法」という。)に定めのある場合 診療報酬の算定方法により算定した額の100分の80に相当する額に100分の110を乗じて得た額の範囲内で規則で定める額

(2) 診療報酬の算定方法に定めのない場合 実費に相当する額の範囲内で規則で定める額

(一部改正〔平成18年条例50号・26年46号・31年35号〕)

(使用料等の納付)

第5条 使用料等は、保健所の施設の利用又は保健所において行う業務に係る役務の提供について申請をする際、納付しなければならない。

(使用料等の減免)

第6条 市長は、経済的事情その他の特別の理由により使用料等を支払うことが困難であると認められる者に対し、使用料等を減免することができる。

(使用料等の不還付)

第7条 既納の使用料等は、還付しない。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(福山市保健所条例及び福山保健センター条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 福山市保健所条例(平成9年条例第56号)

(2) 福山保健センター条例(平成3年条例第44号)

(平成14年12月20日条例第91号)

この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(平成18年6月23日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第46号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第35号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

福山市保健所及び保健センター条例

平成13年3月23日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 公衆衛生/第1節
沿革情報
平成13年3月23日 条例第19号
平成14年12月20日 条例第91号
平成18年6月23日 条例第50号
平成23年3月25日 条例第9号
平成26年3月25日 条例第46号
平成31年3月25日 条例第35号