○福山市松永健康スポーツセンター条例
平成元年3月29日
条例第16号
(目的及び設置)
第1条 スポーツ活動の振興と市民の健康の維持増進を図るため、福山市松永健康スポーツセンター(以下「健康センター」という。)を設置する。
(一部改正〔平成15年条例21号〕)
(位置)
第2条 健康センターの位置は、次のとおりとする。
福山市松永町四丁目14番1号
(一部改正〔平成9年条例51号〕)
(開館時間)
第2条の2 健康センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、プールについては、午前10時から午後9時までとする。
2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。
(追加〔平成17年条例71号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)
(休館日)
第2条の3 健康センターの休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。
(追加〔平成17年条例71号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)
(使用許可)
第3条 健康センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)に当たり、管理上必要があると認めるときは、使用上の条件を付けることができる。
(一部改正〔平成15年条例21号・28年18号〕)
(使用許可の基準)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、健康センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(一部改正〔平成15年条例21号・28年18号〕)
(使用料)
第5条 健康センターの使用料は、別表第1のとおりとする。
(追加〔平成15年条例21号〕)
(使用料の減免)
第6条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔平成15年条例21号〕)
(使用料の還付)
第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長において相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(一部改正〔平成15年条例21号〕)
(目的外使用の禁止等)
第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可の目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡することができない。
(一部改正〔平成15年条例21号〕)
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可に付けた条件に違反したとき。
(3) 第4条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。
2 市は、前項の規定による使用許可の取消し等により使用者が被った損害については、その賠償の責めを負わない。
(一部改正〔平成15年条例21号・17年71号・28年18号〕)
(使用後の措置)
第10条 使用者は、健康センターの使用を終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。前条第1項の規定により使用許可を取り消され、又は停止されたときも、同様とする。
(一部改正〔平成15年条例21号〕)
(入場の制限)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者
(2) めいてい等により、他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者
(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある者
(4) 保護者が付き添わない未就学児童
(5) その他健康センターの管理運営上支障がある者
(追加〔平成15年条例21号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)
(遵守事項)
第11条の2 使用者及び健康センターに入場する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可されていない施設を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 備付けの器具類等を健康センターの外に持ち出さないこと。
(4) 騒音を発したり、暴力的不法行為を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他健康センターの利用及び管理に支障のある行為をしないこと。
(追加〔平成17年条例71号〕)
(損害賠償の義務)
第12条 故意又は過失により健康センターの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成15年条例21号〕)
(指定管理者の指定)
第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、健康センターの管理を、市が出資する法人であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(全部改正〔平成17年条例71号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。
(2) 使用許可並びに第9条第1項の規定による使用許可の取消し及び使用の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務
(3) 第11条の規定による入場の拒否及び退場の命令に関する業務
(4) 健康センターの建物、附属設備及び物品の維持管理に関する業務
(追加〔平成17年条例71号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)
3 指定管理者が健康センターの管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。
4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。
(追加〔平成17年条例71号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成15年条例21号・17年71号・28年18号〕)
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の第4条第1項の規定によりされた市長の許可は、改正後の第3条第1項の規定による教育委員会の許可とみなす。
附則(平成17年9月27日条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第13条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年3月25日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている第3条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行された改正前の別表第2に規定する500円券及び900円券は、施行日以後は、500円券にあっては改正後の同表に規定する510円券と、900円券にあっては改正後の同表に規定する920円券とみなす。
附則(平成28年3月16日条例第18号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第27条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則に掲げる事務に関し、教育委員会がした処分その他の行為(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第1項の規定により事務を委任された教育長(以下「教育長」という。)がしたものを含む。)又は教育委員会に対してされた申請その他の行為(教育長に対してされたものを含む。)で、市長が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした処分その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成31年3月25日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている第3条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行された改正前の別表第2に規定する250円券及び920円券は、施行日以後は、250円券にあっては改正後の同表に規定する260円券と、920円券にあっては改正後の同表に規定する930円券とみなす。
別表第1(第5条関係)
(全部改正〔平成15年条例21号〕、一部改正〔平成26年条例47号・31年36号〕)
区分 | 使用料(1人1回につき) | ||
個人使用 | 団体使用 | ||
プール | 中学生以下の者 | 260円 | 230円 |
その他の者 | 510円 | 460円 | |
トレーニングルーム | 510円 | 460円 | |
全施設 | 930円 | 830円 |
備考
1 団体使用とは、15人以上の団体で使用する場合をいう。
2 3歳未満の者は、無料とする。
別表第2(第5条関係)
(追加〔平成15年条例21号〕、一部改正〔平成26年条例47号・31年36号〕)
種類 | 金額 | ||
プール回数券 | 中学生以下の者 | 260円券11枚つづり | 2,600円 |
その他の者 | 510円券11枚つづり | 5,100円 | |
トレーニングルーム回数券 | 510円券11枚つづり | 5,100円 | |
全施設回数券 | 930円券11枚つづり | 9,300円 |