○福山市母子保健法施行細則

平成10年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(妊娠の届出)

第2条 法第15条の規定による届出は、妊娠届出書によって行わなければならない。

(母子健康手帳の追加交付及び再交付)

第3条 母子健康手帳の交付を受けた妊産婦は、出生する子が2人以上のときは、母子健康手帳の追加交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、母子健康手帳追加交付申出書を市長に提出しなければならない。

3 母子健康手帳を紛失し、又は汚損したときは、母子健康手帳の再交付を申請することができる。

4 前項の申請をするには、母子健康手帳再交付申出書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成14年規則45号〕)

(低体重児の届出)

第4条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届によって行わなければならない。

(養育医療給付の申請等)

第5条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書によってしなければならない。

2 前項の養育医療給付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 世帯調書

(2) 指定養育医療機関の養育医療を担当する医師の作成した養育医療意見書

(3) 養育医療の給付を要する未熟児の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)が次のからまでに掲げる者であるときは、それぞれ当該からまでに定める書面

 被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。) 被保護者であることを証する書面

 支援給付受給者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている者をいう。以下同じ。) 支援給付受給者であることを証する書面

 及びに掲げる者以外の者 当該申請をしようとする日の属する年度分(課税額が判明しない期間にあっては、当該日の属する年度の前年度分。以下同じ。)の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいう。以下同じ。)の課税の状況を証明する書面

3 養育医療の給付を受けている未熟児の扶養義務者は、前項第1号に掲げる世帯調書の内容に変更を生じたときは、速やかに、変更後の内容による世帯調書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による世帯調書の提出があったときその他養育医療の給付の実施のために必要があると認めるときは、養育医療の給付を受けている未熟児の扶養義務者に対し、第2項各号に規定する書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成22年規則27号・26年44号・令和2年14号〕)

(指定養育医療機関の指定申請)

第6条 省令第10条第1項の申請書は、指定養育医療機関申請書(病院・診療所)とする。

2 省令第10条第2項の申請書は、指定養育医療機関申請書(薬局)とする。

(指定養育医療機関の届出)

第7条 次の各号に掲げる規定に該当するに至ったときに行う省令第12条の規定による届出は、当該各号に定める届書によって行わなければならない。

(1) 省令第12条第1号 指定養育医療機関申請事項変更届

(2) 省令第12条第2号 指定養育医療機関業務休止届又は指定養育医療機関業務再開届

(3) 省令第12条第3号 指定養育医療機関被処分届

(指定辞退の申出)

第8条 省令第13条の規定による申出は、指定養育医療機関辞退申出書によって行わなければならない。

(指定医療機関の指定等の告示)

第9条 市長は、法第20条第5項の規定による指定をしたときは、速やかに、次に掲げる事項(薬局に係る指定にあっては、第3号に掲げる事項を除く。)を告示するものとする。

(1) 名称及び所在地

(2) 開設者の住所及び氏名又は名称

(3) 標ぼうしている診療科名

2 市長は、省令第12条の規定による届出(前項の規定により告示された事項の変更に係るものに限る。)又は法第20条第7項において準用する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条第7項若しくは第8項の規定による指定の辞退若しくは取消しがあったときは、その旨を告示するものとする。

(一部改正〔平成22年規則27号〕)

(徴収費用の額の算定)

第10条 法第21条の4第1項の規定により市長が徴収する費用(以下「徴収費用」という。)の月額は、当該措置を受けた者及びその扶養義務者について、別表世帯階層区分の欄に掲げる世帯の階層区分に応じ、それぞれ同表徴収金額の欄に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、同一月において同一世帯に属する2人以上の未熟児が養育医療の給付を受ける場合における2人目以降の未熟児についての当該措置を受けた者及びその扶養義務者に係る徴収費用の月額は、別表世帯階層区分の欄に掲げる世帯の階層区分に応じ、それぞれ同表加算金額の欄に定める額とする。

3 前2項の規定により当該措置を受けた者及びその扶養義務者に係る徴収費用の月額を算定する場合における別表世帯階層区分の欄の規定の適用については、当該措置を受けた者と同一世帯に属し、かつ、生計を一にする扶養義務者(当該措置を受けた者に当該扶養義務者がなく、かつ、当該措置を受けた者が養育医療の給付を受けた日の属する年度分の市町村民税が課せられている場合の当該措置を受けた者及び当該措置を受けた者と同一世帯に属さない扶養義務者であって現に当該措置を受けた者に対して扶養を履行しているものを含む。)のすべての者に係る世帯の階層区分を適用するものとする。

4 養育医療の給付を受けた期間が1月に満たない場合における当該措置を受けた者及びその扶養義務者に係る徴収費用の額は、前3項の規定により算定した徴収費用の月額についての日割計算によって得た額とする。

5 前項の規定により算定した徴収費用の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

6 前各項の規定により算定した徴収費用の額が当該徴収費用に係る養育医療の給付に要した費用について法第21条の規定により市の支弁すべき費用の額(以下「市の支弁すべき額」という。)を超えるときは、徴収費用の額は、前各項の規定にかかわらず、当該市の支弁すべき額とする。

(一部改正〔平成22年規則27号・24年15号・26年44号・令和2年14号〕)

(徴収費用の額の決定等)

第11条 市長は、第5条第2項又は第3項の規定により提出のあった世帯調書に基づき、徴収費用の額を決定し、又は変更するものとする。

2 市長は、前項の規定により徴収費用の月額を決定し、又は変更したときは、未熟児養育医療の給付通知書により、当該徴収費用に係る当該措置を受けた者の扶養義務者(次条において「納入義務者」という。)に通知するものとする。

(徴収費用の徴収及び額の変更)

第12条 市長は、徴収費用を徴収しようとするときは、各月分の徴収費用の額を納入通知書により、納入義務者に通知するものとする。

(徴収費用の減額)

第13条 市長は、納入義務者が災害その他やむを得ない理由により徴収費用を納入することが困難であると認めるときは、当該徴収費用の額を減額することができる。

(書類の様式)

第14条 第2条の妊娠届出書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、母子保健法施行細則(昭和42年広島県規則第48号。以下「県規則」という。)第12条(県規則第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定により広島県知事が行った告示で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、第9条第1項又は第2項の規定により市長の行った告示とみなす。

3 この規則の施行の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則に規定する様式によるものとみなす。

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

4 内海町及び新市町の編入(以下この項及び次項において「編入」という。)の日前に、県規則第12条第2項(県規則第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定により広島県知事が行った告示で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、第9条第1項又は第2項の規定により市長の行った告示とみなす。

(追加〔平成15年規則28号〕、一部改正〔平成17年規則17号〕)

5 編入の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式による書類とみなす。

(追加〔平成15年規則28号〕)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

6 前2項の規定は、沼隈町の編入について準用する。

(追加〔平成17年規則17号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

7 附則第4項及び第5項の規定は、神辺町の編入について準用する。

(追加〔平成18年規則28号〕)

(平成14年9月30日規則第45号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年1月31日規則第28号)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(平成17年1月31日規則第17号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年2月28日規則第28号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成22年10月14日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福山市母子保健法施行細則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年10月15日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福山市母子保健法施行細則の規定は、平成20年7月1日から適用する。

(平成22年10月18日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福山市母子保健法施行細則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年10月19日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福山市母子保健法施行細則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年12月28日規則第49号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成24年4月1日から、第1条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成24年5月18日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福山市母子保健法施行細則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年5月21日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福山市児童福祉法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の福山市助産施設助産費用徴収規則の規定、第3条の規定による改正後の福山市母子生活支援施設条例施行規則の規定、第4条の規定による改正後の身体障害者福祉法第38条の規定による費用の徴収に関する規則の規定、第5条の規定による改正後の知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則の規定及び第6条の規定による改正後の福山市母子保健法施行細則の規定は、平成24年7月1日から適用する。

(平成26年9月19日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項第3号イの改正規定及び別表A階層の項の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条第5項の規定は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の規定による養育に必要な医療の給付に係る決定(以下「給付決定」という。)で平成26年7月1日以後に行うものについて適用し、給付決定で同日前に行ったものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の福山市助産施設助産費用徴収規則別表備考6及び備考7並びに第3条の規定による改正後の福山市母子生活支援施設条例施行規則別表備考4及び備考5の規定は、平成30年4月1日から適用し、第1条の規定による改正後の福山市児童福祉法施行細則別表第1備考6及び備考7並びに第7条の規定による改正後の福山市母子保健法施行細則別表備考6及び備考7の規定は、同年7月1日から適用する。

(令和2年3月25日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定による改正後の福山市母子保健法施行細則の規定は、令和2年4月1日以後に母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第1項の規定による申請(以下「申請」という。)を行う者に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の規定による徴収(以下「徴収」という。)から適用し、同日前に申請を行った者に係る徴収については、なお従前の例による。

(令和3年11月5日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

(一部改正〔平成14年規則45号・22年27号・29号・31号・33号・23年49号・24年42号・25年29号・26年44号・27年13号・29年16号・令和元年4号・2年14号・3年49号〕)

世帯階層区分

徴収金額

(月額)

加算金額

(月額)

A階層

生活保護法に基づく保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付を受けている世帯

0円

0円

B階層

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の非課税者のみの世帯

0円

0円

C階層

A階層を除き、当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400円

540円

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

D1

15,000円以下

7,900円

790円

D2

15,001円~21,000円

10,800円

1,080円

D3

21,001円~51,000円

16,200円

1,620円

D4

51,001円~87,000円

22,400円

2,240円

D5

87,001円~171,300円

34,800円

3,480円

D6

171,301円~252,100円

49,400円

4,940円

D7

252,101円~342,100円

65,000円

6,500円

D8

342,101円~450,100円

82,400円

8,240円

D9

450,101円~579,000円

102,000円

10,200円

D10

579,001円~700,900円

123,400円

12,340円

D11

700,901円~849,000円

147,000円

14,700円

D12

849,001円~1,041,000円

172,500円

17,250円

D13

1,041,001円~1,222,500円

199,900円

19,990円

D14

1,222,501円~1,423,500円

229,400円

22,940円

D15

1,423,501円以上

全額

全額に10パーセントを乗じて得た額(その額が26,300円に満たない場合にあっては、26,300円)

備考

1 この表において「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。

2 この表において「所得割の額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。この場合において、所得割の額を算定するに当たっては、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は、適用しない。

3 備考1及び備考2の場合において、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、当該減免の額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額をもって所得割の額又は均等割の額とする。

4 市町村民税の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者については、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

5 この表において「全額」とは、市の支弁すべき額(健康保険法(大正11年法律第70号)第115条第1項その他医療保険各法の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、その支給がないものとして算出した市の支弁すべき額)に相当する額をいう。

福山市母子保健法施行細則

平成10年3月31日 規則第19号

(令和3年11月5日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 公衆衛生/第1節
沿革情報
平成10年3月31日 規則第19号
平成14年9月30日 規則第45号
平成15年1月31日 規則第28号
平成17年1月31日 規則第17号
平成18年2月28日 規則第28号
平成22年10月14日 規則第27号
平成22年10月15日 規則第29号
平成22年10月18日 規則第31号
平成22年10月19日 規則第33号
平成23年12月28日 規則第49号
平成24年3月30日 規則第15号
平成24年5月18日 規則第42号
平成25年5月21日 規則第29号
平成26年9月19日 規則第44号
平成27年3月30日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第16号
令和元年6月18日 規則第4号
令和2年3月25日 規則第14号
令和3年11月5日 規則第49号