○福山市こども発達支援センター条例

平成24年3月16日

条例第11号

(目的及び設置)

第1条 発達障害又はその疑いのある就学前の児童(以下「発達障害児等」という。)を主な対象として、相談、診察、検査、初期の療育等を行うことにより、発達障害児等の発達を早期に支援し、もって児童の福祉の増進を図るため、こども発達支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、次のとおりとする。

福山市三吉町南二丁目11番22号

(事業)

第3条 センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 発達障害児等の発達に係る相談に関すること。

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所としての事業に関すること。

(3) 発達障害児等に対する初期の療育に関すること。

(4) 発達障害児等に対する地域における支援に関すること。

(5) 発達障害児等に対する支援に必要な関係機関との連絡調整に関すること。

(6) その他市長が必要と認める事業

(開所時間)

第4条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第5条 センターの休所日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 市長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、休所日を変更することができる。

(使用者)

第6条 センターを使用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 発達障害児等及びその保護者

(2) その他市長が児童の福祉の増進のために適当と認める者

(使用料)

第7条 センターにおいて、第3条第2号に規定する事業における診療を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法により算定した額とする。

(手数料)

第8条 センターにおいて、第3条第2号に規定する事業に関して次の各号に掲げる事務を行うときは、それぞれ当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 普通診断書又は証明書の交付 1通につき 1,100円以内で規則で定める額

(2) 特別診断書の交付 1通につき 5,500円以内で規則で定める額

(一部改正〔平成26年条例48号・31年37号〕)

(使用料等の減免)

第9条 市長は、特に理由があると認めるときは、使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(使用料等の不還付)

第10条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の制限)

第11条 市長は、センターの管理上支障を及ぼすおそれがあると認められる者に対して、センターを使用させないことができる。

(損害賠償)

第12条 故意又は過失によりセンターの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第53号により平成24年10月15日から施行)

(平成26年3月25日条例第48号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第37号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

福山市こども発達支援センター条例

平成24年3月16日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)