○福山夜間成人診療所条例

平成24年9月28日

条例第63号

(目的及び設置)

第1条 二次救急病院の負担軽減を図り、安心・安全な初期救急医療の提供を行うため、福山夜間成人診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 診療所の位置は、次のとおりとする。

福山市三吉町南二丁目11番22号

(業務)

第3条 診療所は、応急的な診療、指導及び各種検査(以下「診療等」という。)を行う。

(診療科目)

第4条 診療所の診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 外科

(診療日及び診療時間)

第5条 診療所の診療日及び診療時間は、毎日、午後7時30分から午後11時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これらを変更することができる。

(使用料)

第6条 診療所において診療等を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法により算定した額とする。

(手数料)

第7条 診療所において、次の各号に掲げる事務を行うときは、それぞれ当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 普通診断書又は証明書の交付 1通につき 1,100円以内で規則で定める額

(2) 特別診断書の交付 1通につき 5,500円以内で規則で定める額

(3) 死体検案書の交付 1通につき 3,300円以内で規則で定める額

(一部改正〔平成26年条例49号・31年38号〕)

(使用料等の減免)

第8条 市長は、特に理由があると認めるときは、使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者の指定)

第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、診療所の管理を、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により診療所の管理を指定管理者が行う場合にあっては、第5条ただし書中「市長が必要があると認めるときは」とあるのは、「指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。

(1) 第3条に掲げる業務

(2) 第5条ただし書の規定による診療日及び診療時間の変更に関する業務

(3) 診療所の施設、附属設備及び物品の維持管理に関する業務

(管理の基準)

第11条 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第3号に規定する業務を除く。)を誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第3号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が診療所の管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(損害賠償)

第12条 故意又は過失により診療所の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その損害賠償を免除し、又はその額を減額することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第31号により平成25年5月27日から施行)

(準備行為)

2 第9条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年3月25日条例第49号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第38号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

福山夜間成人診療所条例

平成24年9月28日 条例第63号

(令和元年10月1日施行)